統計表令和8年3月31日

地域再生法に基づく特定業務施設等の整備計画に関する様式及び記載事項

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.218 - p.220
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地域再生法施行規則第8条に係る特定業務施設等の整備計画の記載要領

抽出された基本情報
発行機関内閣府

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地域再生法に基づく特定業務施設等の整備計画に関する様式及び記載事項

令和8年3月31日|p.218-220

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機械装置数量等
種類
数量等
※対象施設(特定業務施設及びこれと併せて整備する特定業務福祉厚生施設等をいう。以下同じ。)以外の業務施設(工場等)を整備する場合は、その整備全体について記載すること。 ※特定業務施設以外に特定業務福祉厚生施設等又は特定業務施設以外の業務施設を整備する場合には、「備考」の欄に対象となる具体的な部分(対象部分のあるフロア等)等を特定業務施設、特定業務福祉厚生施設又は特定業務児童福祉施設ごとに記載すること。 ※対象施設以外の業務施設(工場等)を整備する場合であって、土地、建物(共有部分)、建物附属設備、構築物、機械装置が明確に区分できない場合のそれぞれの「対象部分」の欄は、建物の特定業務施設部分、特定業務福祉厚生施設部分、特定業務児童福祉施設部分、対象施設以外の施設部分の延べ床面積の比により按分したものをそれぞれ記載すること。 ※土地、建物が複数ある場合は、その土地、建物ごとに記載すること。 ※建物附属設備、構築物、機械装置が複数ある場合は、種類ごとに記載すること。 ※特定業務施設及びこれと併せて整備する特定業務福祉厚生施設等の図面、外観イメージを表す書類等を添付すること。 オ) 特定業務福祉厚生施設の用途、利用定員数及び利用見込み従業員数
用途利用定員数利用見込み従業員数備考
※特定業務福祉厚生施設を整備する場合に記載すること。複数の特定業務福祉厚生施設を整備する場合は、該当する地域再生法施行規則第8条第2項各号の施設ごとに記載すること。 カ) 特定業務児童福祉施設の用途、利用定員数及び利用見込み従業員の児童数
用途利用定員数利用見込み従業員の児童数備考
※特定業務児童福祉施設を整備する場合に記載すること。複数の特定業務児童福祉施設を整備する場合は、該当する地域再生法施行規則第8条第3項各号の施設ごとに記載すること。 キ) 事業期間 整備計画認定日 ~令和 年 月 日 ※事業期間の終期は、本計画の認定の日から起算して5年以内であること。ただし、地域再生計画の計画期間を超えるものではないこと。 なお、事業期間の終期は、特定業務施設及び特定業務福祉厚生施設等の整備が終了し、組織改正及びそれに伴う人事異動が終了する時期を記載すること。 ③ 特定業務施設及びこれと併せて整備する特定業務福祉厚生施設等の整備の実施時期
区分時期備考
土地取得令和 年 月
着工令和 年 月
完成令和 年 月
事業供用開始令和 年 月
※特定業務施設を賃貸により整備する場合は、「着工」の欄に賃貸借契約締結時期、「完成」の欄に入居時期を記載すること。 ※複数の特定業務施設を整備する場合は、それぞれの時期を並列に記載すること。 イ) 特定業務福祉厚生施設等の整備の実施時期
区分時期備考
土地取得令和 年 月
着工令和 年 月
完成令和 年 月
事業使用開始令和 年 月
※特定業務福祉厚生施設等を整備する場合に記載すること。 ※特定業務福祉厚生施設等を賃貸により整備する場合は、「着工」の欄に賃貸借契約締結時期、「完成」の欄に入居時期を記載すること。 ※複数の特定業務福祉厚生施設等を整備する場合は、それぞれの時期を並列に記載すること。 (2) 特定業務施設で行う業務 ① 移転等を行う業務
移転等を行う業務部門事業所備考
※「移転等を行う業務部門」の欄は、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業事業部門、情報サービス事業部門、サービス事業部門、研究所、研修所の別を記載すること。 ※「事業所」の欄は、移転等を行う業務部門が申請時点に所在している事業所名称を記載すること。 ※事業事業部門は、専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。 ※サービス事業部門は、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門又はその他管理業務部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。 ② 特定業務施設で行う業務 ③ 組織体制(事業実施前・事業実施後) (事業実施前) (事業実施後) ※組織体制図には、全社的な組織を記載するとともに、それぞれの部署の所在が分かるように記載すること。 ※それぞれの部署の事業実施前、事業実施後(予定)の定員数を記載すること。 2 特定業務施設において常時雇用する従業員に関する事項 (1) 特定業務施設において常時雇用する従業員数
区分/時期申請時1期目2期目3期目4期目5期目終了時
特定業務施設の全従業員数
※申請者の各事業年度の末日の従業員数を記載すること。「終了時」の欄は、事業期間の末日の従業員数を記載すること。事業期間の末日を含む期間については、当該期間の欄には記載せず、「終了時」の欄に記載すること。 (2) 特定業務施設において常時雇用する従業員の増加数 ※特定集中地域にある他の事業所において常時雇用する従業員の数の減少が見込まれる場合に記載すること。「1期目」の欄は認定の日から1期目の末日まで、「終了時」の欄は事業期間の末日の属する事業年度開始の日から事業期間の末日まで「事業供用開始日から1年間」の欄は特定業務施設を事業の用に供した日から同日以後1年を経過する日までの間の従業員の減少数を記載すること。事業期間の末日を含む期間については、当該期間の欄には記載せず、「終了時」の欄に記載すること。 ※「事業供用開始日から1年間」の欄は、地域再生法施行規則第33条第2号イに掲げる要件を満たすものとして認定を受けようとする場合には記載することを要しない。 (4) 新規採用者及び集中地域にある他の事業所からの転勤者の職種
※「職業分類」の欄は、日本標準職業分類の中分類から選択し記載すること。 ※「人数」の欄は、事業期間の末日の職種ごとの従業員数を記載すること。 (5) 整備計画に関連する全事業所において特定業務(注)に従事する常時雇用する従業員数 注) 地域再生法施行規則第8条第1項各号に掲げる業務施設において行われる業務
区分/時期申請時1期目2期目3期目4期目5期目終了時事業供用開始日から1年間
減少が見込まれる従業員数
定年退職者及び自己都合退職者の合計数
職業分類人数備考
合計
区分/時期申請時1期目2期目3期目4期目5期目終了時
集中地域にある事業所の従業員数
集中地域以外の地域にある事業所の従業員数
※申請者の各事業年度の末日の従業員数を記載すること。「終了時」の欄は、事業期間の末日の従業員数を記載すること。事業期間の末日を含む期間については、当該期間の欄には記載せず、「終了時」の欄に記載すること。 ※計画により業務部門が移転等する全事業所における特定業務に従事する従業員の合計数を記載すること(当該特定業務施設における従業員含む。)。 3 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を実施するために必要な資金及びその調達方法 (1) 特定業務施設等の整備に必要な資金
区分取得価格等備考
土地百万円
建物百万円
建物附属設備百万円
構築物百万円
機械装置百万円
その他百万円
合計百万円
※対象施設以外の業務施設(工場等)を整備する場合は、その全体について記載すること。ただし、建物が複数ある場合など、特定業務施設、特定業務福利厚生施設、特定業務児童福祉施設及び対象施設以外の施設ごとに区分できる場合は、その内訳を記載すること。 ※建物附属設備、構築物、機械装置が複数ある場合は、「取得価格等」の欄にその合計額を記載し、「備考」の欄に主な内訳等を特定業務施設、特定業務福利厚生施設又は特定業務児童福祉施設ごとに記載すること。
(2) 特定業務施設等の整備に必要な資金の調達方法
調達方法金額備考
自己資金百万円
借入金百万円
社債等百万円
出資百万円
その他百万円
合計百万円
※ただし、対象施設を整備する場合であって、特定業務施設、特定業務福利厚生施設、特定業務児童福祉施設及び対象施設以外の施設ごとに区分できる場合は、その内訳を記載すること。 ※国、都道府県及び市町村等からの補助については、「その他」の欄に記載すること。 ※合計額は3(1)特定業務施設等の整備に必要な資金と同額となるよう記載すること。
4 特例措置の活用の希望
特例措置内容活用の希望の有無
借入れ等に対する独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証□希望する□希望しない
設備投資に対する課税の特例措置(特別償却又は税額控除の選択適用)□希望する□希望しない
上乗せ措置の適用(注1)□希望する□希望しない
中古資産に対する適用(注2)□希望する□希望しない
注1)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の5第1項第1号又は第42条の12第1項第1号に規定する要件を満たす場合の特例償却又は税額控除の選択適用を受けるものをいう。
注2)租税特別措置法第10条の5第1項第2号若しくは第3項第2号又は第42条の12第1項第2号若しくは第2項第2号の規定により特別償却又は税額控除の選択適用を受けるものをいう。
※設備投資に対する課税の特例措置を活用する場合であって、当該特例措置の対象となる特定業務施設の雇用保険適用事業所番号を有する場合は以下に記載すること(複数の雇用保険適用事業所番号を有する場合はその全てを記載すること)。
5. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく男女の賃金の差異の公表について
男女の賃金の額の差異
□公表している □公表していない
(1) (公表している場合) 公表先 □厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」
□ その他 ( )
(2) (公表していない場合) その理由
□女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第20条第1項又は第2項による公表の義務付けの対象外であるため
□ その他 ( )
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地域再生法に基づく特定業務施設等の整備計画に関する様式及び記載事項 - 第218頁
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