特別事業再編に伴う法第29条・第30条等に関する別表(株式併合、発行・処分、上場日程)
令和8年3月31日|p.247
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別表9
特別事業再編に伴う法第29条第1項に規定する株式の併合の内容
① 資本金等の額の減少と同時に行う株
式の併合の内容
②一単元の株式の数の減少又はその数
の廃止の内容
(注)①には、資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容について、併合比率及び予定の年
月日を要約的に記載する。
②には、一単元の株式の数の減少又はその数の廃止の内容について記載することにより、株式の
併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合
においては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が、当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有
する単元の数を下回ることがないことを明らかにすること。
別表10
特別事業再編に伴う法第30条第1項に規定する株式の発行又は自己株式の処分及び特定株式
等取得の内容
| ①(公開買付け(金融商品取引法(昭 |
| 和23年法律第25号)第27条の2第6 |
| 項に規定する公開買付けをいい、外 |
| 国におけるこれに相当するものを含 |
| む。以下別表10において同じ。)の方 |
| 法により特定株式等取得をする場合 |
| のみ記載) |
| 公開買付けにおいて取得する予定の |
| 他の株式会社又は外国法人の議決権 |
| の数の下限 |
| ②(公開買付けの方法以外の方法に |
| より特定株式等取得をする場合のみ |
| 記載) |
| 特定株式等取得において取得する予 |
| 定の他の株式会社又は外国法人の議 |
| 決権の数又はその下限 |
| ③①又は②の数の議決権を取得した |
| 場合の他の株式会社又は外国法人の |
| 総議決権に占める事業者が保有する |
| 当該他の株式会社又は外国法人の議 |
| 決権の数の割合 |
| ④ 法第30条第1項の規定により発行 |
| することが見込まれる株式又は処分 |
| することが見込まれる自己株式の数 |
| ⑤ 法第30条第1項の規定による株式 |
| の発行又は自己株式の処分の結果と |
| して同項の子会社が保有することと |
| なる事業者の株式の数 |
(注)
1.①には、公開買付けの方法により特定株式等取得をする場合に、金融商品取引法第27条の
13第4項第1号に規定する条件(外国における公開買付けの方法に相当するものにあっては、
これに相当するもの)を付そうとする場合における当該条件に含まれる他の株式会社の株式
に係る議決権又は外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものに係る議決権
のうち、外国における新株予約権若しくは新株予約権付社債又はこれらに類似するものに係
る議決権を除いた数を記載すること。
2.②には、公開買付けの方法以外の方法により特定株式等取得をする場合に、特定株式等取
得において取得する予定の他の株式会社又は外国法人の議決権の数又はその下限を記載する
こと。
3.公開買付けの方法により特定株式等取得をする場合(当該特定株式等取得に係る他の株式
会社又は外国法人が事業者の関係事業者又は外国関係法人でない場合に限る。)において、
議決権保有割合が100分の40に満たない事業者にあっては、公開買付けにおいて、議決権保有
割合が100分の40以上となるように金融商品取引法第27条の13第4項第1号に規定する条件
(外国における公開買付けの方法に相当するものにあっては、これに相当するもの)を付す
旨を③に記載すること。
4.公開買付けの方法以外の方法により特定株式等取得をする場合(当該特定株式等取得に係
る他の株式会社又は外国法人が事業者の関係事業者又は外国関係法人でない場合に限る。)
において、議決権保有割合が100分の40に満たない事業者にあっては、議決権保有割合が100
分の40以上となるように講ずる措置の内容を③に記載すること。
5.⑥は、特定株式等取得に際して子会社が交付する事業者の株式の数を超えない数に限られ
る。
別表11
特別事業再編に伴う特定剰余金配当株式等の金融商品取引所への上場に関する日程
| ① 特定剰余金配当株式等の金融商品取 |
| 引所への上場に関する日程 |
| ② 事業者の株主が特定剰余金配当によ |
| り交付を受ける特定剰余金配当株式等 |
| の売却をすることが困難でない理由 |
(注)
①には、金融商品取引所の名称及び上場予定日その他の特定剰余金配当株式等の金融商品
取引所への上場に関する日程を記載する。また、特定剰余金配当に係る会社法第454条第1項
の規定による決定に係る株主総会又は取締役会の決議において金融商品取引所が特定剰余
金配当株式等をその売買のため上場することを承認したことを当該特定剰余金配当がその
効力を生ずるときの条件とする場合にあってはその旨、当該場合以外の場合にあってはその
旨及びその理由も記載する。