その他令和8年3月31日

特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法等に関する別表(別表6~別表8)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.246
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特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法等に関する別表(別表6~別表8)

令和8年3月31日|p.246

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別表6
特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 (単位:百万円)
調達先資金の借入れ自己資金その他合計備考
所要額
(注) 1.「資金の借入れ」には金融機関等からの借入れによる調達額を、「その他」には出資、社債の発行、リースその他「資金の借入れ」及び「自己資金」以外の調達方法による調達額を記載する。 2.出資について法第33条の規定に基づく中小企業投資育成株式会社による出資を受ける期待がある場合には、その旨を「備考」に記載する。 3.社債又は資金の借入れについて法第34条の規定に基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務の保証を受ける期待がある場合には、その旨を、資金の借入れについては借入先金融機関名を示しつつ「備考」に記載する。 4.産業競争力強化法施行規則第17条第4項に規定する特別事業再編に係る資金計画を含む場合には、「備考」に当該資金計画に係る債権放棄額の総額を記載するとともに、個々の債権者ごとに当該債権者の氏名(当該債権者が法人の場合にあっては、法人名)、債権放棄額及び債権放棄の実施時期を記載する。
別表7
1.事業再編関連措置を行う事業者の国内売上高合計額 (単位:百万円)
事業再編関連措置を行う事業者の名称
国内売上高合計額(年月期現在)(年月期現在)
国内売上高合計額の算出の根拠
2.申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争の状況
(注) 1.事業再編関連措置を行う事業者が3者以上の場合は、1.中「乙」に続けて、3者目以降の事業者を「丙」、「丁」等として記載する。 2.国内売上高合計額は、直近事業年度におけるものを記載する。 3.国内売上高合計額の算出の根拠は、企業結合集団(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第10条第2項に規定する企業結合集団をいう。)に含まれる会社のそれぞれの国内売上高、議決権保有割合(特別事業再編関連措置を行う事業者の属する企業結合集団に属する会社等が取得し、又は所有する当該事業者の最終親会社の子会社の株式に係る議決権の数を合計した数の当該子会社の総株主の議決権の数に占める割合をいう。)その他の国内売上高合計額の算定の根拠となる内容を記載する。 4.申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争の状況は、事業再編関連措置に係る商品又は役務に関する事業再編関連措置を行う事業者の同業者の中において占める地
位、市場占有率その他の競争の状況を把握するために参考となるべき事項及び事業再編関連措置に併せて採ることとする措置の内容を記載する。
別表8
特別事業再編に伴う二以上の事業者が認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置を共同して行うことに関する書面による合意の内容及び事業譲渡等に係る条件の公正性を担保するために講ずる措置の内容
①二以上の事業者が共同して特別事業再編計画の認定を受けようとする場合において、当該二以上の事業者のいずれかの事業者及び当該事業者が発行済株式の全部を有する株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社が特定関係事業者の総株主の議決権の三分の一以上を有している場合以外の場合のみ記載)当該二以上の事業者が認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置を共同して行うことに関する書面による合意の内容②(法第28条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる行為又は同条第5項の株式等売渡請求(以下別表8において「事業譲渡等」という。)について特定関係事業者とその取締役との利益が相反する状況にある場合その他の不公正な条件で事業譲渡等が行われることにより特定関係事業者の株主の利益が害されるおそれがある場合のみ記載)不公正な条件で事業譲渡等が行われることにより特定関係事業者の株主の利益が害されるおそれがある状況の内容及び事業譲渡等に係る条件の公正性を担保するために講ずる措置の内容
(注)①には、二以上の事業者が共同して特別事業再編計画の認定を受けようとする場合において、当該二以上の事業者のいずれか一の事業者及び当該事業者が発行済株式の全部を有する株式会社が特定関係事業者の総株主の議決権の三分の二以上を有している場合に、当該二以上の事業者が認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置を共同して行うことに関する書面による合意の内容を具体的に記載する。②には、事業譲渡等について特定関係事業者とその取締役との利益が相反する状況にある場合その他の不公正な条件で事業譲渡等が行われることにより特定関係事業者の株主の利益が害されるおそれがある状況において、当該状況の内容及び事業譲渡等に係る条件の公正性を担保するために講ずる措置の内容を具体的に記載する。
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特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法等に関する別表(別表6~別表8) - 第246頁
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