その他令和8年3月31日

特別事業再編計画の記載事項及び設備投資の内容(別表)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.244 - p.245
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特別事業再編計画の記載事項及び設備投資の内容(別表)

令和8年3月31日|p.244-245

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(注)五 事業又は資産の譲受
六 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有することとなるものに限る。)
1.特別事業再編計画に従って実施する特別事業再編のために行う措置のうち、該当する全ての措置事項について要約的に記載する。同一の措置であって複数の事項に該当する場合は、その旨を記載する。
2.実施する措置の内容については、次の事項を記載する。なお、申請の段階において未定な部分については、その旨を、その見通しを可能な限り明らかにしつつ記載すること。
(1)吸収合併については、吸収合併する会社の名称、法人番号、住所、代表者の氏名及び資本金の額並びに合併比率及び合併期日を記載する。
(2)吸収分割については、吸収分割する会社の名称、法人番号、住所、代表者の氏名及び資本金の額並びに吸収分割により発行される株式等を受ける者並びに分割期日を記載する。
(3)株式交換については、株式交換をする会社の名称、法人番号、住所、代表者の氏名及び資本金の額並びに株式交換比率及び株式交換期日を記載する。完全親会社となる会社及び完全子会社となる会社を明らかにすること
(4)株式交付(他の会社(関係事業者を除く。)の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有することとなるものに限る。)については、株式交付に際して譲り受ける株式に係る会社の名称、法人番号、住所、代表者の氏名及び資本金の額並びに株式交付比率及び株式交付期日を記載する。株式交付親会社となる会社及び株式交付子会社となる会社を明らかにすること。
(5)事業又は資産の譲受けについては、譲り受ける事業又は資産に係る事業者の名称、法人番号、住所、代表者の氏名及び資本金の額、譲り受ける事業又は資産の内容及び価額(株式の場合は、併せてその種類及び数)並びに譲受け期日を記載する。
(6)他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有することとなるものに限る。)については、取得する株式又は持分に係る会社の名称、法人番号、住所、代表者の氏名及び資本金の額並びに取得する株式の数及び取得後における当該他の会社の発行済株式に占める取得株式の割合(出資割合)を記載する。
3.措置の相手方となる他の事業者との関係については、当該措置を行う前における当該他の事業者の株式保有比率及び当該他の事業者の役員のうち申請事業者の派遣役員が占める割合を記載する。
4.期待する措置について、租税特別措置法第80条第2項の特例措置の適用を受ける場合にあっては、申請事業者が中小企業者又は中堅企業者であって、登録免許税法の施行地に本店又は主たる事務所(個人にあっては、住所又は居所)を有する法第2条第18項に規定する中小企業者又は中堅企業者である場合に限られる。
5.法第2条第18項各号に掲げる措置については、特別事業再編計画に従って行う他の事業者の経営の支配又は経営資源の対価として交付する金銭その他の財産の価額が1億円以上であることを「実施する措置の内容及びその実施する時期」の欄に記載する。
別表2 特別事業再編に伴う設備投資の内容
(単位:百万円)
年度設備投資所要資金額名称数量単価金額用途設置場所
年度
年度
合計額
別表3
譲受け、取得又は譲渡する不動産の内容
(単位:㎡)
(土地)
所在地番地目面積その他
1
2
3
(家屋)
(単位:㎡)
所在家屋番号種類構造床面積その他
1
2
3
(注)譲受け又は譲渡について、その他欄に記載する。事業又は資産の譲受け又は譲渡に伴う不動産については、その他欄にその旨を記載し、併せて事業又は資産の譲受け元名又は譲渡先名を明記する。合併、分割等により取得をする不動産についても、同様とする。
別表4
特別事業再編の実施時期
年度実施内容
年度
年度
年度
年度
別表5
申請の日前5年以内における他の事業者(関係事業者及び外国関係法人を除く。)の経営の支配又は経営資源の取得の実績等
法第2条第18項の要件措置の内容及び実施時期措置の相手方となった他の事業者との関係対価として交付した金銭その他の財産の価額(対価の額が1億円以上のものに限る。)措置の相手方となった他の事業者の特別事業再編計画への関与
一 吸収合併
二 吸収分割
三 株式交換
四 株式交付(他の会社(関係事業者を除く。)の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有するこ
ととなるものに限定る。)
五 事業又は資産の譲受け
六 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有することとなるものに限る。)
(注) 1. 実施した措置の内容については、次の事項を記載する。 (1) 吸収合併については、吸収合併した会社の名称、法人番号、住所及び代表者の氏名を記載する。 (2) 吸収分割については、吸収分割した会社の名称、法人番号、住所及び代表者の氏名を記載する。 (3) 株式交換については、株式交換をした会社の名称、法人番号、住所及び代表者の氏名を記載する。 (4) 株式交付(他の会社(関係事業者を除く。)の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有することとなるものに限る。)については、株式交付に際して譲り受ける株式に係る会社の名称、法人番号、住所及び代表者の氏名を記載する。 (5) 事業又は資産の譲受けについては、譲り受けた事業又は資産に係る事業者の名称、法人番号、住所及び代表者の氏名並びに譲り受けた事業又は資産の内容を記載する。 (6) 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有することとなるものに限る。)については、取得した株式又は持分に係る会社の名称、法人番号、住所、代表者の氏名及び資本金の額並びに取得した株式の総数及び取得後における当該他の会社の発行済株式に占める取得株式の割合(出資割合)を記載する。 2. 措置の相手方となった他の事業者との関係については、当該措置を行う前における当該他の事業者の株式保有比率及び当該他の事業者の役員のうち申請事業者の派遣役員が占める割合を記載するとともに、当該他の事業者が外国法人でないことを記載する。 3. 措置の相手方となった他の事業者の特別事業再編計画への関与については、当該他の事業者が、当該特別事業再編計画による生産性の向上、需要の開拓及び財務内容の健全性の向上を目指す事業部門に含まれている場合には、○印を記載する。 4. 対価として交付した金銭その他の財産の価額については、1億円以上であることを記載する。
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特別事業再編計画の記載事項及び設備投資の内容(別表) - 第244頁
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