政令令和8年3月31日

消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第百八号
発令機関財務省

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消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.24

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◇消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部 を改正する政令(政令第百八号)(財務省) 1 適格請求書発行事業者となる小規模個人事業 者に係る税額控除に関する経過措置の適用を受 ける課税期間について、所要の措置を講ずる。 (附則第二十一条の三関係) 2 その他所要の規定の整備を行う。 3 この政令は、令和八年十月一日から施行する。 (附則関係)
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消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 - 第24頁
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