政令令和8年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第百七号
発令機関財務省

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所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令

令和8年3月31日|p.24

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◇所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行 に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過 措置に関する政令(政令第百七号)(財務省) 1 国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置 を定める。(本則関係) 2 この政令は、令和八年七月一日から施行する。 (附則関係)
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所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令 - 第24頁
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