政令令和8年3月31日

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第百号
発令機関財務省

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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.23

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◇内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第百号)(財務省)
1 財産債務調書制度の提出義務の判定の基礎となる所得の金額について、特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例等の創設に伴う所要の規定の整備を行う。(第十二条の二関係)
2 この政令は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。(附則関係)
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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第23頁
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