告示令和8年3月31日

総務省告示第百五十二号(地方公共団体情報システムの標準化に関する省令の適用日)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.165
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百五十二号(地方公共団体情報システムの標準化に関する省令の適用日)

令和8年3月31日|p.165

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○総務省告示第百五十二号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)附則第三条の規定に基づき、総務大臣が認める地方公共団体及び総務大臣が定める同令を適用する日を次のように定める。
令和八年三月三十一日
総務大臣 林 芳正
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の総務大臣が認める地方公共団体及び総務大臣が定める同令を適用する日(以下「適用日」という。)は、次のとおりとする。
地方公共団体適用日
北海道令和九年四月一日
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
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広島県
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総務省告示第百五十二号(地方公共団体情報システムの標準化に関する省令の適用日) - 第165頁
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