統計表令和8年3月31日

法人税申告書等作成システム機能要件定義書(令和8年度改定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.53
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人税申告書等作成システムの機能要件(出力順制御、一括作成等)

抽出された基本情報
発行機関国税庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法人税申告書等作成システム機能要件定義書(令和8年度改定)

令和8年3月31日|p.53

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
機能ID項番技番機能名称改定種別機能要件実装区分適合年渡日
01100562.1.3.1指定した決算年月の法人を対象に、申告区分別に以下の条件で出力順を制御できること。申告書と納付書は、同一の順序で印刷できること。<選択可能な出力順>・法人管理番号順・単独/分割法人順(提案の場合は延長有無を組み合わせる)・区内特別郵便の出力対応(郵便番号での出力)決算年月と関連付けされた申告書等作成年月日を保持する場合は、決算月の替わりに当該項目により指定することを許容する。実装必須機能令和8年4月1日又は令和9年4月1日
01100572.1.3.2社会福祉法人、更生保護法人及び学校法人を選択して一括作成ができること。構築オプション機能
01100582.1.3.2社会福祉法人、更生保護法人及び学校法人を選択して一括作成ができる機能に際して、税理士別での出力対応ができること。構築オプション機能
01100592.1.4.法人基本情報をもとに、地方税法第32条の8第31項の規定により申告納付を行う法人については、均等割申告書(第22号の3様式)が出力されること。実装必須機能令和8年4月1日
01100602.1.5.送付対象整理(一括処理)法人基本情報で、申告書送付区分が「不要」と登録されている法人は、申告書一括作成の対象外となること。法人基本情報で、納付書送付区分が「不要」と登録されている法人は、納付書一括作成の対象外となること。実装必須機能令和8年4月1日
01100612.1.6.予定申告書の一括作成(プレ申告データを含む)は、以下に該当する法人を自動的に対象とできること。対象は普通法人のみとする。・前事業年度の法人税法の規定によって計算した法人税額(使途限度金の支出がある場合の法人税額の加算額、土地譲渡税額等及び控除税額超過額相当額等の加算額を除く。)÷前事業年度の月数(端数切上)×6(※注)>10万※注通算子法人の場合や、当該事業年度開始の日から法第32条の8第1項又は第2項に定める期間(同項において「課税期間」という。)が6ヶ月未満であるときは、当該事業年度開始の日から法第32条の8第1項又は第2項に定める期間を生じたときまでとする。あるときは、「6」を当該事業年度開始の日から法第32条の8第1項又は第2項に規定する6月経過日の前日までの期間の月数に読み替える。実装必須機能令和8年4月1日
01100622.1.7.1翌期中間申告の要否が「要」となっている法人は、前年度の法人税額が2.1.6.に定める金額以下の場合でも予定申告書・納付書の一括作成(プレ申告データを含む)の対象とできること。<予定申告書の出力判断>(1) 2.1.6.に定める法人税額を超える、翌期中間申告の要否が「要」の場合、出力対象とする(2) 2.1.6.に定める法人税額以下で、翌期中間申告の要否が「要」の場合、出力対象とする(3) 2.1.6.に定める法人税額を超え、翌期中間申告の要否が「否」の場合、出力対象外とする(4) 2.1.6.に定める法人税額以下で、翌期中間申告の要否が「否」の場合、出力対象外とする翌期中間申告の要否が指定なし(又は空欄)で登録されている場合は、2.1.6.に定める法人税額を上回るか否かで出力対象を判断すること。なお、この法人税額に基づく予定申告書の出力対象とする判断は、予定申告書の一括作成時に行う仕様のほか、確定申告又は事業年度開始日から6月経過日の前日までの間に提出のあった修正申告書の登録時に行う仕様も許容される。その場合は、2.2.18.の機能を表現する際に「指定なし」の区分を作成しない仕様で問題ない。実装必須機能令和8年4月1日
01100632.1.7.2翌期中間申告の要否が「要」となっている法人で、法人基本情報の予定・中間区分が「中間」となっている法人は、前年度の法人税額が2.1.6.に定める金額以下の場合でも中間申告書・納付書の一括作成の対象とできること。構築オプション機能
01100642.1.8.法人基本情報に、翌期中間申告の要否が「要」となっている場合でも、前事業年度の確定申告書が未申告の場合には、予定申告書又は中間申告書(プレ申告データを含む)の一括作成の対象外とできること。構築オプション機能
01100652.1.9.1法人基本情報の予定・中間区分で、「中間」と登録されている法人は、予定申告書・納付書一括作成の対象外となること。構築オプション機能
01100662.1.9.2法人基本情報の予定・中間区分で、「中間」と登録されている法人は、リスト等で発送月別に抽出できること。構築オプション機能
読み込み中...
法人税申告書等作成システム機能要件定義書(令和8年度改定) - 第53頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国税庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →