統計表令和8年3月31日

地方税共同機構システム機能要件定義書(更正関連機能)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

個人住民税徴収システム等の機能要件(更正、期割計算等)

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地方税共同機構システム機能要件定義書(更正関連機能)

令和8年3月31日|p.32

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機能ID項番技番機能名称機能要件実装区分適合基準日
01007223.6.15更正日、更正事由異動事由・異動日・更正日・確定申告日・通知事由及び納税通知書送付日を管理(設定・保持・修正)できること。
・異動事由:異動登録が必要となった事由
・異動日:当該登録事由が発生した日付
・更正日:当該登録事由に基づき、更正処理を実施した日付
・確定申告日:確定申告書の提出がされた日
・通知事由:通知書に印字する通知事由
・納税通知書発送日:納税通知書を発送した日
実装必須機能令和8年4月1日
01004903.6.16更正(帳票印刷)更正結果に基づき、各種通知書(税額変更通知書・納税通知書等)を作成できること。実装必須機能令和8年4月1日
01004913.6.17更正(徴収方法と
期割)
通知書の発送者一覧が出力(紙・データ)できること。
個人の所得や税額の変更を行わず、期割(月割)税額及び納期限を変更できること。
納期限については一括又は個別に変更できること。
実装必須機能令和8年4月1日
01004923.6.18年度ごとに更正処理時に参照する、変更開始月(又は変更開始期)ごとの納期限を設定できること。実装必須機能令和8年4月1日
01004933.6.19期割・月割の計算について、全ての徴収方法で徴収済月(又は徴収済期)までの期割は変更せず、変更開始月(又は
変更開始期)から残りの税額を期割(月割)計算できること。
実装必須機能令和8年4月1日
01004943.6.20また、変更開始月(又は変更開始期)が確認できるよう、収納状況を参照できること。
退職等により徴収方法に変更があった場合には特別徴収から普通徴収、又は普通徴収から特別徴収へ変更できること
(誤処理や新規課税対応のため年金特別徴収に係る変更を含む)。
実装必須機能令和8年4月1日
01004953.6.21普通徴収での納期到来分で徴収済の期割は変更せず、変更開始月から残りの普通徴収税額を異動後の特別徴収義務者
で期割(月割)計算ができること。
実装必須機能令和8年4月1日
01004963.6.22更正(異動と期
割)
異動元の特別徴収義務者での徴収済月までの期割は変更せず、変更開始月から残りの特別徴収税額を異動後の特別徴
収義務者において期割(月割)計算ができること。
実装必須機能令和8年4月1日
01004973.6.23異動元の特別徴収義務者(年金特別徴収含む)での徴収済月までの期割は変更せず、変更開始月から残りの特別徴収
税額を普通徴収において期割計算ができること。
実装必須機能令和8年4月1日
01004983.6.24一括徴収処理として任意の月を指定すると、翌月以降の徴収額を設定した月に寄せられること。実装必須機能令和8年4月1日
01004993.6.25徴収済月(期)及び変更開始月(期)を任意に指定できること。実装必須機能令和8年4月1日
01005003.6.26徴収済月(期)及び変更開始月(期)を任意に指定可能な期間を徴収方法ごとに設定できること。実装必須機能令和8年4月1日
01005013.6.27当初及び例月を問わず、年金特別徴収の対象か非対象かを任意選択することができること。標準オプション
01005023.6.28更正(併用徴収)普通徴収又は特別徴収対象者を併用徴収対象者とすることができること。機能
01005033.6.29普通徴収税額、給与特別徴収税額及び年金特別徴収税額を任意に設定することができること。実装必須機能令和8年4月1日
01005043.6.30特別徴収対象者の一部の給与分のみを普通徴収とすることが出来ること。実装必須機能令和8年4月1日
01005053.6.31当初課税時の計算方法と同様に、併用徴収時の税額を算定できること。標準オプション
01005063.6.33普通徴収を行っている者に対して特別徴収を追加し、併用徴収とする場合には、特別徴収及び普通徴収の期割(月
割)計算ができること。
機能
01005073.6.34併用徴収対象者を、普通徴収又は特別徴収のみの課税に変更することができること。実装必須機能令和8年4月1日
01005083.6.35また変更後に再度併用徴収にできること。
併用徴収から普通徴収のみに変更した場合、普通徴収期割に普通徴収の変更開始期から特別徴収課税額の残額を追加
した期割税額に変更できること。
実装必須機能令和8年4月1日
01005093.6.36給与特別徴収・年金特別徴収及び普通徴収を組み合わせた全ての徴収方法(単一、二種及び三種のいずれかへの変更
や二種から二種への変更等)に対応できること。
実装必須機能令和8年4月1日
01005103.6.37併用徴収に関する徴収区分の変更を行ったとき、変更開始期(月)以前の期割(月割)額を変更しないことができる
こと。
実装必須機能令和8年4月1日
01005113.6.381更正(例月)今回目次処理による通知発送の対象となっている者のうち、死亡者の一覧を作成することができること。
死亡者には相続人代表者(納税承継人)の設定有無を管理(設定・保持・修正)できること。
実装必須機能令和8年4月1日
01005123.6.382今回目次処理による通知発送の対象となっている者のうち、出国者・職権消除者一覧を作成できること。標準オプション
機能
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地方税共同機構システム機能要件定義書(更正関連機能) - 第32頁
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