その他令和8年3月31日

法人住民税減免決定通知書

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.175
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法人住民税減免決定通知書

令和8年3月31日|p.175

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様式第九十四号(第十五条第四号関係) (適合基準日:令和八年四月一日)
999-99999
●●●県●●●市●●●町●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●マンション●●●●●号室●●●●
株式会社 ●●●●● 様
(記号)第 号 NN●年●月●日
●●●●●長(職務代理者) ●●●●●●●●●●●● ●● ●●
法人●民税減免決定通知書
さきに申請のありました法人●民税の減免について、地方税法第●●●条及び●●●税条例第●●●条の規定に基づき次のとおり決定しましたので通知します。
減免申請日NN●年●月●日調定年度NN●年
法人管理番号123456789法人番号1234567890123
納税義務者法人名公益社団法人 ●●●●●
所在地●●●県●●●市●●●1丁目1番地●●●ビル1F
事業年度NN●年●月●日から NN●年●月●日まで
減免減免前税額減免額減免後税額
法人税割50,000円0円50,000円
均等割50,000円50,000円0円
合計100,000円50,000円50,000円
減免理由(例) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定による公益社団法人又は公益財団法人
この通知書に記載された事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に●長に対して審査請求をすることができます。この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に●を被告として(●長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
【お問い合わせ先】 ●●●市役所 ●民税課 課税係 〒999-9999 ●●県●●市●● 1-1-1 TEL 111-111-1111(内線1111)
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法人住民税減免決定通知書 - 第175頁
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