政令令和8年3月31日

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号政令第八十八号
発令機関文部科学省

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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.15

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◇高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第八十八号)(文部科学省) 1 高等学校等就学支援金の支給限度額の見直し 支給対象高等学校等の区分に応じて定める高等学校等就学支援金の支給限度額を改定する。(第二条関係) 2 施行期日等 (1) この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係) (2) その他所要の改正を行う。
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第15頁
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