告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百七十一号(地方税法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.229
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第四百七十一号(地方税法施行規則の一部改正)

令和8年3月31日|p.229

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○国土交通省告示第四百七十一号 地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令(令和八年総務省令第四十四号)の施行に伴い、平成二十二年国土交通省告示第二百六十八号の一部を次のように改正し、同令の施行の日(令和八年四月一日)から適用する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
1 地方税法施行規則附則第六条第二十項に規定する地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線は、本邦内の各地間の路線のうち、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、新千歳空港、大阪国際空港、福岡空港及び那覇空港の相互間の路線を除いたものとする。1 地方税法施行規則附則第六条第十七項に規定する地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線は、本邦内の各地間の路線のうち、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、新千歳空港、大阪国際空港、福岡空港及び那覇空港の相互間の路線を除いたものとする。
2 地方税法施行規則附則第六条第二十一項に規定する特に地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線は、前項に定める路線のうち、東京国際空港又は大阪国際空港を出発空港又は到着空港とする路線を除いたものとする。2 地方税法施行規則附則第六条第十八項に規定する特に地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線は、前項に定める路線のうち、東京国際空港又は大阪国際空港を出発空港又は到着空港とする路線を除いたものとする。
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国土交通省告示第四百七十一号(地方税法施行規則の一部改正) - 第229頁
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