告示令和8年3月31日

総務省告示第四百四十六号(地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の施行に伴う廃止)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.211
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の施行に伴う廃止

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の施行に伴う廃止

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第四百四十六号(地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の施行に伴う廃止)

令和8年3月31日|p.211

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2 法第三十七条の二第二項第二号ロ及び第三百十四条の七第二項第二号ロの規定による公表は、地方団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第三項の規定により決算を議会に付したときに、遅滞なく、指定対象期間の初日の属する年度における法第三十七条の二第二項第二号イ及び第三百十四条の七第二項第二号イに規定する寄附金活用可能額の使途に関する事項について、当該地方団体のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。ただし、天災その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。
(返礼品等の調達に要する費用の額の算定)
第五条 法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する個別的第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額は、次の各号に定めるところにより算定した額とする。 一・二略 (法第三十七条の二第二項第四号及び第三百十四条の七第二項第四号の総務大臣が定める基準) 第六条 法第三十七条の二第二項第四号及び第三百十四条の七第二項第四号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む)であることとする。 一~九略
[一・二略] 備考表中の「」及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線の記載は注記である。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和八年十月一日から施行する。 (経過措置)
2 この告示による改正後の平成三十一年総務省告示第百七十九号第二条から第六条までの規定は、この告示の施行の日以後に開始する地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(以下「指定対象期間」という。)に係るこれらの規定による指定(以下「指定」という。)について適用し、同日前に開始した指定対象期間に係る指定については、なお従前の例による。 ○総務省告示第四百四十六号 地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令(令和八年総務省令第四十四号)の施行に伴い、平成三十一年総務省告示第百七十六号(地方税法施行規則第九条の三第二号及び第十五条の十第十二号に規定する総務大臣が定める割合を定める件)は、令和八年三月三十一日限り廃止する。 令和八年三月三十一日 総務大臣 林芳正
読み込み中...
総務省告示第四百四十六号(地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の施行に伴う廃止) - 第211頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →