告示令和8年3月31日

岩手労働局最低賃金公示第1号(岩手県既製洋服製造業最低賃金の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.236
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

岩手県既製洋服製造業最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名岩手県既製洋服製造業最低賃金の改正

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岩手労働局最低賃金公示第1号(岩手県既製洋服製造業最低賃金の改正)

令和8年3月31日|p.236

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最低賃金の改正決定に関する公示
岩手労働局最低賃金公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、岩手県既製洋服製造業最低賃金(令和4年岩手労働局最低賃金公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月31日 岩手労働局長 白石 好春
岩手県既製洋服製造業最低賃金
1 適用する家内労働者 岩手県の区域内で女子・男子既製洋服製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低賃金額
(1) 女子既製洋服製造業に係るまとめの業務 次の表の工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
工程規 格金 額
単 位ワンピース
又はブラウス
ジャケット
又はコート
スカート又
はスラックス
見返し端ま
つり(千鳥)
針目が3cm間隔に6針以
1か所につき12円
星入れ針目が3cm間隔に3針以
10cmにつき17円17円
裾まつり針目が3cm間隔に4針以
10cmにつき11円11円10円
スナップ付
スナップの大きさ共通1組につき24円24円24円
かぎホック
付け
ウエスト用1組につき22円
ウエスト用以外1組につき24円24円24円
玉縁ボタン
ホール
見返しまつり3.5cm以内1個につき16円16円
かんぬき止
スリット、箱ポケット1か所につき7円
ボタン付け根巻きなし1個につき9円12円8円
根巻きあり1個につき11円13円10円
カボタン付き、根巻きあ
1個につき13円14円13円
鎖糸ループ
付け
糸ループの長さ共通1か所につき7円7円7円
ベント止め×印しつけ止め1か所につき8円8円8円
セッパ止め3針以上1か所につき4円4円4円
読み込み中...
岩手労働局最低賃金公示第1号(岩手県既製洋服製造業最低賃金の改正) - 第236頁
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