国土交通省告示第四百五十五号(青森空港の飛行場灯火の変更)
令和8年3月31日|p.196
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○国土交通省告示第四百五十五号
青森空港の飛行場灯火について告示した事項に変更があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月三十一日
一 設置者の氏名及び住所 青森県 青森県青森市長島一丁目一番一号
二 指向信号灯以外の飛行場灯火 青森県 青森市 青森空港照明施設
三 航空灯火の種類及び名称 飛行場灯火 青森空港内及びその周辺、青森県青森市
四 航空灯火の位置及び所在地 青森空港内及びその周辺、青森県青森市
五 変更した事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和八年四月一日
変更した事項
次の表により、変更前欄に掲げる事項の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる事項の傍線を付した部分のように変更する。
| 変更後 | 変更前 |
|---|
| 四 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項 |
| 航空灯火 | 灯質 | 光度 | 配置等 | 航空灯火 | 灯質 | 光度 | 配置等 |
| 旋回灯 | (略) | (略) | (略) | 旋回灯 | (略) | (略) | (略) |
発光ダイオード、航 空白の不動光 | 最大二十二万カンデラ | 滑走路06側末端から九百メートルまで左側滑走路灯列の外側 | ナトリウム放電灯、 航空可変白の不動光 | 最大九十八万カンデラ | 滑走路06側末端から九百メートルまで左側滑走路灯列の外側 |
| 誘導案内灯 | (略) | (略) | (略) | 誘導案内灯 | (略) | (略) | (略) |
発光ダイオード、航 空赤、航空黄、航空 白の不動光 | 航空赤平均輝度三十 カンデラ毎平方メー トル、航空黄平均輝 度百五十カンデラ毎 平方メートル、航空 白平均輝度三百カン デラ毎平方メートル | 誘導路の分岐点付近及び誘導 路と滑走路との接続点付近 | 白熱電灯、航空赤、 航空黄、航空白の不 動光 | 航空赤平均輝度三十 カンデラ毎平方メー トル、航空黄平均輝 度百五十カンデラ毎 平方メートル、航空 白平均輝度三百カン デラ毎平方メートル | 誘導路の分岐点付近及び誘導 路と滑走路との接続点付近 |
| 風向灯 | 発光ダイオード、不 動光 | (略) | 飛行場灯台の南西約千四百四 十メートルの位置及び東約九 百メートルの位置 | 風向灯 | 白熱電灯、不動光 | (略) | 飛行場灯台の南西約千四百四 十メートルの位置及び東約九 百メートルの位置 |