告示令和8年3月31日

財務省告示第七十八号(輸出統計品目表及び輸入統計品表の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.136
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

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財務省告示第七十八号(輸出統計品目表及び輸入統計品表の一部改正)

令和8年3月31日|p.136

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○財務省告示第七十八号
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条の規定実施するため、輸出統計品目表及び輸入統計品表を定める等の件(平成十一年大蔵省告示第九十四号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日以後輸出しようとする貨物について適用する。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り又は順次改める改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
輸出統計品目表輸出統計品目表
[略][同左]
統計番号品名単位統計番号品名単位
I III II
[略][同左]
輸入統計品目表輸入統計品目表
[略][同左]
統計番号品名単位統計番号品名単位
I III II
[略][同左]
71.01
~
71.07
71.08

7108.11
7108.12

010

090

7108.13
7108.20
71.09
~
71.18
[略]

[略]

金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
ーマネタリーゴールド以外のもの

[略]
――その他の形状のもの(加工してないものに限る。)
――――製錬者を示すマーク、製造番号、純度及び重量を刻印したもの
――――その他のもの

[略]
[略]

[略]








GR
GR
71.01
~
71.07
71.08

7108.11
7108.12 000

7108.13
7108.20
71.09
~
71.18
[同左]

[同左]

金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
ーマネタリーゴールド以外のもの

[同左]
――その他の形状のもの(加工してないものに限る。)

[同左]
[同左]

[同左]






GR
[略][同左]
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財務省告示第七十八号(輸出統計品目表及び輸入統計品表の一部改正) - 第136頁
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