その他令和8年3月31日

地方独立行政法人法施行規則等の一部を改正する省令(会計処理基準)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.223
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方独立行政法人法施行規則等の一部を改正する省令(会計処理基準)

令和8年3月31日|p.223

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
息費用相当累計額を除く。)を控除した地方公共団体出資等の純額に一定の利率を乗じて計算する。一定利率については、国債の利回り等を参考にしつつ、簡明な数値を用いることとし、その計算方法を注記する。
[③ 略]
第12節 地方独立行政法人固有の会計処理
第79 運営費交付金の会計処理
[1・2 略]
3 公立大学法人以外の地方独立行政法人は、収益化単位の業務及び管理部門の活動と運営費交付金の対応関係を明確にする必要がある。(注62)
[4~6 略]
7 地方独立行政法人が固定資産等を取得した際、その取得額のうち運営費交付金(公立大学法人については、運営費交付金又は授業料)に対応する額については、次のように処理するものとする。
[① 略]
(2) 取得固定資産等が運営費交付金(公立大学法人については、運営費交付金又は当該年度に係る授業料)により支出されたと合理的に特定できない場合においては、相当とする金額を運営費交付金債務(公立大学法人については、運営費交付金債務又は授業料債務)から収益に振り替える。(注63)
[8 略]
<注62> [略]
<注63> [略]
第80 施設費の会計処理
[1 略]
2 施設費によって固定資産を取得した場合は、当該資産が非償却資産であるとき又は当該資産の減価償却について「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」に定める処理が行われることとされたときは、当該固定資産の取得費に相当する額を、預り施設費から資本剰余金に振り替えなければならない。(注64)
<注64> [略]
第81 補助金等の会計処理
[1~3 略]
4 補助金等を財源の全部又は一部として固定資産等を取得したときは、次のように処理するものとする。(注65)
[(1)・(2) 略]
<注65> [略]
第82 事後に財源措置が行われる特定の費用に係る会計処理
[1 略]
2 後年度において財源措置することとされている特定の費用は、地方独立行政法人が負担した特定の費用について、事後に財源措置を行うこと及び財源措置を行う費用の範囲、時期、方法等が、例えば中期計画等又は年度計画で明らかにされていなければならない。(注66)
[3 略]
<注66> [略]
[③ 同左]
第12節 地方独立行政法人固有の会計処理
第79 運営費交付金の会計処理
[1・2 同左]
3 公立大学法人以外の地方独立行政法人は、収益化単位の業務及び管理部門の活動と運営費交付金の対応関係を明確にする必要がある。(注61)
[4~6 同左]
7 地方独立行政法人が固定資産等を取得した際、その取得額のうち運営費交付金(公立大学法人については、運営費交付金又は授業料)に対応する額については、次のように処理するものとする。
[① 同左]
(2) 取得固定資産等が運営費交付金(公立大学法人については、運営費交付金又は当該年度に係る授業料)により支出されたと合理的に特定できない場合においては、相当とする金額を運営費交付金債務(公立大学法人については、運営費交付金債務又は授業料債務)から収益に振り替える。(注62)
[8 同左]
<注61> [同左]
<注62> [同左]
第80 施設費の会計処理
[1 同左]
2 施設費によって固定資産を取得した場合は、当該資産が非償却資産であるとき又は当該資産の減価償却について「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」に定める処理が行われることとされたときは、当該固定資産の取得費に相当する額を、預り施設費から資本剰余金に振り替えなければならない。(注63)
<注63> [同左]
第81 補助金等の会計処理
[1~3 同左]
4 補助金等を財源の全部又は一部として固定資産等を取得したときは、次のように処理するものとする。(注64)
[(1)・(2) 同左]
<注64> [同左]
第82 事後に財源措置が行われる特定の費用に係る会計処理
[1 同左]
2 後年度において財源措置することとされている特定の費用は、地方独立行政法人が負担した特定の費用について、事後に財源措置を行うこと及び財源措置を行う費用の範囲、時期、方法等が、例えば中期計画等又は年度計画で明らかにされていなければならない。(注65)
[3 同左]
<注65> [同左]
読み込み中...
地方独立行政法人法施行規則等の一部を改正する省令(会計処理基準) - 第223頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →