総務省告示第百二十五号(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部改正)
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○総務省告示第百二十五号
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百三号(非常勤消防団員等に係る損害補償の基
準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金 額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた 日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。 | 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金 額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた 日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。 |
| 介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金 額 | 介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金 額 |
| 常時介護を要する状態 | [略] | [略] | [同上] | [同上] | [同上] |
一 一の月に親族又はこれに準ずる者によ る介護を受けた日があるとき(その月に 介護に要する費用を支出して介護を受け た日がある場合にあっては、当該介護に 要する費用として支出された額が九万七 百九十円以下であるときに限る。) | 月額九万七千七百九十 円(新たに介護補 償を支給すべき事 由が生じた月に あっては、介護に 要する費用として 支出された額) | 一 一の月に親族又はこれに準ずる者によ る介護を受けた日があるとき(その月に 介護に要する費用を支出して介護を受け た日がある場合にあっては、当該介護に 要する費用として支出された額が八万五 千四百九十円以下であるときに限る。) | 月額八万五千四百 九十円(新たに介 護補償を支給すべ き事由が生じた月 にあっては、介護 に要する費用とし て支出された額) |
| 随時介護を要する状態 | [略] | [略] | [同上] | [同上] | [同上] |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者によ る介護を受けた日があるとき(その月に 介護に要する費用を支出して介護を受け た日がある場合にあっては、当該介護に 要する費用として支出された額が四万五 千四百円以下であるときに限る。) | 月額四万五千四百 円(新たに介護補 償を支給すべき事 由が生じた月に あっては、介護に 要する費用として 支出された額) | 二 一の月に親族又はこれに準ずる者によ る介護を受けた日があるとき(その月に 介護に要する費用を支出して介護を受け た日がある場合にあっては、当該介護に 要する費用として支出された額が四万二 千七百円以下であるときに限る。) | 月額四万二千七百 円(新たに介護補 償を支給すべき事 由が生じた月に あっては、介護に 要する費用として 支出された額) |
改 正 前
備考 表中の「」の記載は注記である。
総務大臣 林 芳正