告示令和8年3月31日
租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の廃止等について
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.106
号外p.106
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件(昭和六十三年十二月総理府他告示第三号)の廃止
抽出された基本情報
省庁厚生労働省、財務省、法務省、環境省、農林水産省、経済産業省
件名租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件(昭和六十三年十二月総理府他告示第三号)の廃止
抽出された基本情報
- 省庁
- 厚生労働省、財務省、法務省、環境省、農林水産省、経済産業省
- 件名
- 租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件(昭和六十三年十二月総理府他告示第三号)の廃止
本文と原文の対照
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租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の廃止等について
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