府省令令和8年3月31日

診療報酬点数表の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.314 - p.315
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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診療報酬点数表の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月31日|p.314-315|原文を見る

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③ 同一日に10人以上19人以下
A月20日目まで30分以上の場合290点
B月20日目まで30分未満の場合223点
C月21日目以降30分以上の場合280点
D月21日目以降30分未満の場合213点
(新設)
④ 同一日に20人以上49人以下
A月20日目まで30分以上の場合285点
B月20日目まで30分未満の場合219点
C月21日目以降30分以上の場合275点
D月21日目以降30分未満の場合209点
(新設)
⑤ 同一日に50人以上
A月20日目まで30分以上の場合275点
B月20日目まで30分未満の場合211点
C月21日目以降30分以上の場合265点
D月21日目以降30分未満の場合201点
(新設)
(2) 作業療法士による場合
① (略)
② 同一日に3人以上9人以下
A~D (略)
③ 同一日に10人以上19人以下
A月20日目まで30分以上の場合290点
B月20日目まで30分未満の場合223点
C月21日目以降30分以上の場合280点
D月21日目以降30分未満の場合213点
④ 同一日に20人以上49人以下
A月20日目まで30分以上の場合285点
B月20日目まで30分未満の場合219点
C月21日目以降30分以上の場合275点
D月21日目以降30分未満の場合209点
(新設)
⑤ 同一日に50人以上
A月20日目まで30分以上の場合275点
B月20日目まで30分未満の場合211点
C月21日目以降30分以上の場合265点
D月21日目以降30分未満の場合201点
(新設)
(3) 精神保健福祉士による場合
① (略)
② 同一日に3人以上9人以下
A~D (略)
③ 同一日に10人以上19人以下
A月20日目まで30分以上の場合290点
B月20日目まで30分未満の場合223点
C月21日目以降30分以上の場合280点
D月21日目以降30分未満の場合213点
(2) 作業療法士による場合
① (略)
② 同一日に3人以上
A~D (略)
(新設)
(3) 精神保健福祉士による場合
① (略)
② 同一日に3人以上
A~D (略)
(新設)
④ 同一日に20人以上49人以下
A月20日目まで30分以上の場合285点
B月20日目まで30分未満の場合219点
C月21日目以降30分以上の場合275点
D月21日目以降30分未満の場合209点
⑤ 同一日に50人以上
A月20日目まで30分以上の場合275点
B月20日目まで30分未満の場合211点
C月21日目以降30分以上の場合265点
D月21日目以降30分未満の場合201点
(新設)
(新設)
注1 医療観察精神科訪問看護・指導料(I)については、通院対象者(当該通院対象者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の通院対象者に対して指定通院医療機関が同一日に医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合の当該通院対象者(以下「同一建物等居住者」という。)を除く。)又はその家族等に対して、指定通院医療機関(令第1条各号に掲げるものを除く。)の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下「保健師等」という。)を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に算定する。
注1 医療観察精神科訪問看護・指導料(I)については、通院対象者(当該通院対象者と同一の建物に居住する他の通院対象者に対して指定通院医療機関が同一日に医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合の当該通院対象者(以下「同一建物居住者」という。)を除く。)又はその家族等に対して、指定通院医療機関(令第1条各号に掲げるものを除く。)の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下「保健師等」という。)を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に算定する。
注2 医療観察精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)については、通院対象者(同一建物等居住者に限る。)又はその家族等に対して、指定通院医療機関(令第1条各号に掲げるものを除く。)の保健師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に算定する。
注2 医療観察精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)については、通院対象者(同一建物居住者に限る。)又はその家族等に対して、指定通院医療機関(令第1条各号に掲げるものを除く。)の保健師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に算定する。
注3 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の保健師等、准看護師又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、医療観察複数名精神科訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度とする。
注3 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の保健師等、准看護師又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、医療観察複数名精神科訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度とする。
イ 所定点数を算定する医療観察精神科訪問看護・指導を行う保健師等が他の保健師等と同時に医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合
イ 所定点数を算定する医療観察精神科訪問看護・指導を行う保健師等が他の保健師等同時に医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① (略)
② 同一建物内3人以上9人以下 400点
③ 同一建物内10人以上19人以下 340点
④ 同一建物内20人以上49人以下 300点
⑤ 同一建物内50人以上 270点
(2) 1日に2回の場合
① (略)
② 同一建物内3人以上9人以下 810点
③ 同一建物内10人以上19人以下 688点
④ 同一建物内20人以上49人以下 607点
⑤ 同一建物内50人以上 546点
(1) 1日に1回の場合
① (略)
② 同一建物内3人以上 400点
(新設)
(新設)
(新設)
(2) 1日に2回の場合
① (略)
② 同一建物内3人以上 810点
(新設)
(新設)
(新設)
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診療報酬点数表の一部を改正する省令(抜粋) - 第314頁
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