告示令和8年3月31日
公文書等の管理に関する法律施行令第五条第一項第四号の規定に基づき、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保存する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について同令第8条の規定による適切な管理を行うものを指定する件の一部を改正する件
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.6
号外p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
公文書管理法施行令に基づく施設指定の改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府
- 省庁
- 内閣府
- 件名
- 公文書管理法施行令に基づく施設指定の改正
本文と原文の対照
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公文書等の管理に関する法律施行令第五条第一項第四号の規定に基づき、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保存する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について同令第8条の規定による適切な管理を行うものを指定する件の一部を改正する件
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