告示令和8年3月31日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件等を廃止する件
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.4
号外p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
高度人材外国人等の活動定義に関する件の廃止
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 法務省
- 省庁
- 法務省
- 件名
- 高度人材外国人等の活動定義に関する件の廃止
本文と原文の対照
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件等を廃止する件
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