告示令和8年3月31日

地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第三号に規定する総務大臣が定める率を定める件

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方公務員等共済組合法施行令附則に基づく率の制定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方公務員等共済組合法施行令附則に基づく率の制定

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地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第三号に規定する総務大臣が定める率を定める件

令和8年3月31日|p.4

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○地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第三号に規定する総務大臣が定める率を定める件(同一三七)
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地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第三号に規定する総務大臣が定める率を定める件 - 第4頁
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