告示令和8年3月31日

平成三十一年総務省告示第六百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方公務員災害補償法施行規則に基づく額の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方公務員災害補償法施行規則に基づく額の一部改正

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平成三十一年総務省告示第六百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を改正する件

令和8年3月31日|p.4

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○平成三十一年総務省告示第六百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を改正する件(同一三一)
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平成三十一年総務省告示第六百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を改正する件 - 第4頁
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