告示令和8年3月31日
平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を改正する件
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.4
号外p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
外国派遣地方公務員の処遇等に関する率の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 外国派遣地方公務員の処遇等に関する率の一部改正
本文と原文の対照
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平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を改正する件
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