告示令和8年3月31日

租税特別措置法施行規則第二十三条の三第二項に規定する設立団体等の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
省庁内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省

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租税特別措置法施行規則第二十三条の三第二項に規定する設立団体等の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件

令和8年3月31日|p.3

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○租税特別措置法施行規則(昭和三十年大蔵省令第十五号)第二十三条の三第二項に規定する設立団体等の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 (内閣府・総務・文部科学・厚生労働二) 四一三
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租税特別措置法施行規則第二十三条の三第二項に規定する設立団体等の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 - 第3頁
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