告示令和8年3月31日
租税特別措置法施行規則第二十三条の三第二項に規定する設立団体等の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.3
号外p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
省庁内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省
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- 省庁
- 内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省
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租税特別措置法施行規則第二十三条の三第二項に規定する設立団体等の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件
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