府省令令和8年3月31日

職業安定法施行規則第二十五条(法第三十三条に関する事項)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.193 - p.195
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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職業安定法施行規則第二十五条(法第三十三条に関する事項)

令和8年3月31日|p.193-195

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第二十五条(法第三十三条に関する事項)
(法第十八条第一項から第八項まで、第十九条、第二十一条、第二十二条第一項及び第 七項、第二十三号、第二十四条並びに第二十四条の四から第二十四条の八まで(第二十四条の 五第一項第二号並びに前条第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法 第三十三条第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について 準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十三条 第四項において準用する法第三十条第二項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」 とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」と、第十八条第二項中「第三十条第 二項第五号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第五号」と、 第十八条第三項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三 十条第三項」と、第十八条第四項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項におい て準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料 職業紹介事業計画書(様式第二号)」と、第十八条第五項中「第三十三条第一項」とあるのは「第 三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十八条第六項中 「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三 十三条第一項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、第十八条第 七項及び第八項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十九条中「第三 十二条第三号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三号」と、「有 料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業」と、第二十一条第一項中「第三十二条 の四第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第一項」と、「有 料職業紹介事業許可証(様式第五号)。以下「有料許可証」という。」とあるのは「無料職業紹 介事業許可証(様式第五号)。以下「無料許可証」という。」と、第二十一条第二項中「第三十 二条の四第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第三項」 と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式 第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」と、第二十一条第 三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二条第一項中「第三十 二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」 と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業 許可有効期間更新申請書(様式第一号)」と、第二十二条第七項中「第三十二条の六第二項」と
六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第一項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、同条第二項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項第四号」と「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」と、「無料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」と、同条第三項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「届出(次項に掲げる届出を除く。)」とあるのは「届出」と、「前項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する前項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、同条第五項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、同条第六項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十二条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、同条第七項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、同条第八項中「第三十二条の七第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」と、第二十四条の四第一項中「第三十二条の十二第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第一項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」と、同条第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、同条第三項中「第三十二条の十二第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第三項」と、第二十四条の五第一項及び第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三」と、同条第四項中「手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第二十四条の六中「第三十二条の十四」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十四」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第二項中「第三十二条の十六第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第一項」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第八号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第八号)」と、同条第三項中「第四号及び第五号に掲げる事項にあってはその時点における情報を、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、同条第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第三項」と読み替えるものとする。
2 (略)
あるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第一項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三条第二項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項第四号」と「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」と、同条第三項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、同条第五項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第三十条第二項第五項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第六項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三条第七項中「第三十二条の七第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」と、第二十四条の四第一項中「第三十二条の十二第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第一項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」と、第三十四条の四第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十四条の四第三項中「第三十二条の十二第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第三項」と、第二十四条の五第一項及び第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三」と、第二十四条の五第四項中「手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第二十四条の六中「第三十二条の十四」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十四」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第二項中「第三十二条の十六第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第一項」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第八号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第八号)」と、第二十四条の八第三項中「第四号及び第五号に掲げる事項にあってはその時点における情報を、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、第二十四条の八第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第三項」と読み替えるものとする。
2 (略)
(法第三十三条の三に関する事項)
第二十五条の三(略) 2 第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条、第二十三条(第四項及び第八項を除く)、 第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八まで (第二十四条の五第一項第二号、第二十四条の六第一項第三号及び第四号並びに第二十四条の 八第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条の三第一項の 届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合に おいて、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ る字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)
第二十三条第三項法第三十二条の七第一項法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項
届出(次項に掲げる届出を除く。)届出
(略)前項の有料職業紹介事業変更届出書第二十五条の三第二項において準用する前項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書
第二十三条第五項(略)(略)
第二十三条第六項(略)(略)
第二十三条第七項(略)(略)
3~5 (略) (法第六十一条に関する事項) 第三十八条 (略) 2 (略)
3 法第三章から法第三章の四までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証 及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項におい て準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含 む。)、第二十三条第五項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条 の二第一項、第四項及び第五項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければな らない。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(法第三十三条の三に関する事項)
第二十五条の三(略) 2 第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、第二十三条第一項から第六項まで、第二十 四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八まで(第二 十四条の五第一項第二号並びに第二十四条の八第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を 除く。)の規定は、法第三十三条の三第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届 出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)
第二十三条第三項法第三十二条の七第一項法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項
(新設)(新設)
(略)第二項の有料職業紹介事業変更届出書第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書
第二十三条第四項(略)(略)
第二十三条第五項(略)(略)
第二十三条第六項(略)(略)
3~5 (略) (法第六十一条に関する事項) 第三十八条 (略) 2 (略)
3 法第三章から法第三章の四までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証 及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項におい て準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含 む。)、第二十三条第四項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条 の二第一項、第四項及び第五項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければな らない。
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職業安定法施行規則第二十五条(法第三十三条に関する事項) - 第193頁
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