| (企画調整官、総務調整官、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、港湾空港技術対策官、主任監査官、監査官、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官) | 第十一条 開発建設部に、企画調整官、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、港湾空港技術対策官、主任監査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)それぞれ一人、監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官それぞれ一人を置く。 | [2~5 略] | 6 技術管理官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課、港湾空港防災・危機管理課、港湾空港情報管理官及び港湾空港技術対策官の所掌に属するものを除く。)のうち、技術に関する事務の一部を整理する。 | 7~9 略一 港湾空港技術対策官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。 | 一 港湾の整備、利用及び保全に係る技術の開発に関すること。 | 二 航路の整備及び保全に係る技術の開発に関すること。 | 三 港湾等に係る海岸の整備、利用及び保全に係る技術の開発に関すること。 | 四 空港等に係る国の直轄の土木施設の整備に係る技術の開発に関すること。 | 五 港湾及び空港等の整備 利用及び保全に係る設計、試験及び研究並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。 | 10~11 5~18 [略] | (企画調整官、総務調整官、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、主任監査官、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官) | 第十一条 開発建設部に、企画調整官、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、主任監査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)それぞれ一人、監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官それぞれ一人を置く。 | [2~5 同上] | 6 技術管理官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課、港湾空港防災・危機管理課及び港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。)のうち、技術に関する事務の一部を整理する。 | 7~9 同上[項を加える。] | 10~17 [同上] |