法律令和8年3月30日
保険業法の一部を改正する法律(第五十三条の十四の二の新設等)
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保険業法の一部を改正する法律(第五十三条の十四の二の新設等)
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第五十三条の十四の二 損害保険会社は、対象保険募集人(当該損害保険会社を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人(法第百条の二の二第二項に規定する兼業特定保険募集人をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)が行う取引に伴い、当該損害保険会社又は対象保険募集人が行う保険関連業務に係る顧客(対象保険募集人にあっては、当該損害保険会社から委託を受けた業務に係る顧客に限る。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置(当該対象保険募集人から第二百二十七条の二十一第一項第五号に規定する通知を受けた日(当該損害保険会社を所属保険会社等とする特定大規模乗合損害保険代理店が新たに兼業特定保険募集人に該当することとなった場合にあっては、当該損害保険会社がその事実を知った日)から起算して三月を経過する日までの間においては、第五号イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
一 対象保険募集人が行う保険募集の業務以外の業務(次条に規定する業務に限る。第百三十三条の五第一項第一号、第二百二十七条の二十第一項第一号及び第二百二十七条の二十一第一項第六号において同じ。)のうち、当該業務に関して当該損害保険会社が次号から第五号まで及び次項に規定する措置を講ずべき業務(第四号イ及び第五号イにおいて「対象業務」という。)を特定するための体制の整備
二 当該損害保険会社における保険金の支払に関する業務を行う部門と対象保険募集人と保険募集に関して取引を行う部門を適切に分離する方法その他の方法により保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための体制の整備
三 前号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象業務を特定するための措置に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための措置に係る記録
五 対象保険募集人が特定大規模乗合損害保険代理店である場合にあっては、次に掲げる措置
イ 対象業務に関して当該対象保険募集人が講ずる措置(法第二百九十四条の四第四号に掲げるもの及び第二百二十七条の二十一第一項第六号に掲げるものに限る。ロにおいて同じ。)の状況を監視するための体制の整備
ロ イの体制の下で実施した監視により、当該対象保険募集人が講ずる措置の適切性に疑義が生じた場合にあっては、当該対象保険募集人が関与する保険金の支払の請求に関する保険金の支払査定の手続を通常よりも厳格に行う方法その他の方法により保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための体制の整備
ハ イ及びロに掲げる措置の実施の方針の策定並びにその概要の適切な方法による公表
二 次に掲げる記録の保存
(1) イの実施の下で実施した特定大規模乗合損害保険代理店が講ずる措置の状況を監視するための措置に係る記録
(2) ロの体制の下で実施した保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための措置に係る記録
2 前項第四号及び第五号ニに規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
[条を加える。]
(保険金の支払に不当な影響を及ぼすおそれがある業務)
第五十三条の十四の三 法第百条の二の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、自動車の修理業務及びこれに付随する業務とする。
(保険契約の申込みの許可の申請)
第百十七条 [略]
2 [略]
3 第一項の許可申請書には、別紙様式第十号の二により作成した保険仲立人意見書を添付することができる。
[条を削る。]
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第百三十三条の四 外国保険会社等は、当該外国保険会社等又はその親金融機関等(法第百九十三条の二第二項に規定する親金融機関等をいう。第三項において同じ)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ)が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
[一~四 略]
[2・3 略]
第百三十三条の五 外国損害保険会社等は、対象保険募集人(当該外国損害保険会社等を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人をいう。以下この項において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国損害保険会社等又は対象保険募集人が行う保険関連業務に係る顧客(対象保険募集人にあっては、当該外国損害保険会社等から委託を受けた業務に係る顧客に限る。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置(当該対象保険募集人から第百二十七条の二十一第一項第五号に規定する通知を受けた日(当該外国損害保険会社等を所属保険会社等とする特定大規模乗合損害保険代理店が新たに兼業特定保険募集人に該当することとなった場合にあっては、当該外国損害保険会社等がその事実を知った日)から起算して三月を経過する日までの間においては、第五号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
一 対象保険募集人が行う保険募集の業務以外の業務のうち、当該業務に関して当該外国損害保険会社等が次号から第五号まで及び次項に規定する措置を講ずべき業務(第四号イ及び第五号イにおいて「対象業務」という。)を特定するための体制の整備
二 当該外国損害保険会社等における保険金の支払に関する業務を行う部門と対象保険募集人と保険募集に関して取引を行う部門を適切に分離する方法その他の方法により保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための体制の整備
三 前号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象業務を特定するための措置に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための措置に係る記録
五 対象保険募集人が特定大規模乗合損害保険代理店である場合にあっては、次に掲げる措置
イ 対象業務に関して当該対象保険募集人が講ずる措置(法第二百九十四条の四第四号に掲げるもの及び第二百二十七条の二十一第一項第六号に掲げるものに限る。ロにおいて同じ。)の状況を監視するための体制の整備
[条を加える。]
(保険契約の申込みの許可の申請)
第百十七条 [同上]
2 [同上]
[項を加える。]
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第百三十三条の四 法第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第百三十三条の五 外国保険会社等は、当該外国保険会社等又はその親金融機関等(法第百九十三条の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ)が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
[一~四 同上]
[2・3 同上]
[条を加える。]
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