脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律抜粋
(報告及び検査)
第132条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(立入検査)
第136条 経済産業大臣は、第4章第1節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、化石燃料採取者等又はその化石燃料採取者等とその業務に関して関係のある事業者の事業場その他その業務に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、第34条第1項並びに第36条第1項及び第2項(これらの規定を第44条の規定により適用する場合を含む。)の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者の工場又は事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 経済産業大臣は、第67条から第69条までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録確認機関又はその登録確認機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前3項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
9 第1項から第3項まで及び第5項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10 経済産業大臣は、その職員に第2項の規定による立入検査をさせるとき又は機構に第5項の規定により第2項の規定による立入検査を行わせるときは、あらかじめ、当該者の行う事業活動に係る事業所管大臣にその旨を通知するものとする。
第144条 第132条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
第145条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
四 第136条第2項又は第3項の規定による検査(同条第5項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
様式第12(第38条関係)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第136条第8項の
立入検査証
写
職名
氏名
年月日生
(押出スタソプ割印)
真
年月日交付
発行者 印