法律令和8年3月30日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律抜粋

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.228 - p.229
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第68号
署名者内閣総理大臣, 経済産業大臣

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律抜粋

令和8年3月30日|p.228-229|原文を見る

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律抜粋
(立入検査)
第136条 経済産業大臣は、第4章第1節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、化石燃料採取者等又はその化石燃料採取者等とその業務に関して関係のある事業者の事業場その他その業務に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、第34条第1項並びに第36条第1項及び第2項(これらの規定を第44条の規定により適用する場合を含む。)の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者の工場又は事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 経済産業大臣は、第67条から第69条までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録確認機関又はその登録確認機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査を行わせることができる。
6 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
8 第五項の規定により機構の職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
9 第1項から第3項まで及び第5項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10 経済産業大臣は、その職員に第2項の規定による立入検査をさせるとき又は機構に第5項の規定により第2項の規定による立入検査を行わせるときは、あらかじめ、当該者の行う事業活動に係る事業所管大臣にその旨を通知するものとする。
第145条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
四 第136条第2項又は第3項の規定による検査(同条第5項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令の一部改正) 第一条 脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令(令和六年経済産業省令第四号)の一部を次の表のように改正する。
(用語)(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。第一条 この省令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(勘定区分)(勘定区分)
第三条 機構の会計においては、法第百二十四条の規定により経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算するものとする。第三条 機構の会計においては、法第六十三条の規定により経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算するものとする。
2 (略)2 (略)
(収入支出予算)(収入支出予算)
第六条 収入支出予算は、法第百二十四条の規定により設けた勘定ごとに、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。第六条 収入支出予算は、法第六十三条の規定により設けた勘定ごとに、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(予算の添付書類)(予算の添付書類)
第七条 機構は、法第百二十二条第一項前段の予算の認可を受けようとするときは、予算に次に掲げる書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。第七条 機構は、法第六十一条第一項前段の予算の認可を受けようとするときは、予算に次に掲げる書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)一~三 (略)
2 機構は、法第百二十二条第一項後段の予算の変更の認可を受けようとするときは、変更後の予算に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類も添付しなければならない。2 機構は、法第六十一条第一項後段の予算の変更の認可を受けようとするときは、変更後の予算に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類も添付しなければならない。
一・二 (略)一・二 (略)
(事業計画)(事業計画)
第十一条 法第百二十二条第一項の事業計画には、法第百十一条第一項各号に掲げる業務、同条第二項に掲げる業務並びに同条第三項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。第十一条 法第六十一条第一項の事業計画には、法第五十四条第一項各号に掲げる業務及び同条第二項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
(資金計画)(資金計画)
第十二条 法第百二十二条第一項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。第十二条 法第六十一条第一項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一~三 (略)一~三 (略)
2 機構は、法第百二十二条第一項後段の資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2 機構は、法第六十一条第二項後段の資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(財務諸表)(財務諸表)
第十三条 法第百二十三条第一項に規定する書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。第十三条 法第六十二条第一項に規定する書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(附属明細書)(附属明細書)
第十四条 機構が法第百二十三条第一項の規定により毎事業年度作成する附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。第十四条 機構が法第六十二条第一項の規定により毎事業年度作成する附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 (略)一 (略)
二 主な資産及び負債の明細に関する事項二 主な資産及び負債の明細に関する事項
イ~ハ (略)イ~ハ (略)
ニ (削る)ニ 機構が行った出資額の明細
ホ (略)ホ (略)
三・四 (略)三・四 (略)
(傍線部分は改正部分)
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律抜粋 - 第228頁
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