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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月27日
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関
内閣
令番号
政令第80号
発令機関
内閣
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令の一部を改正する政令
令和8年3月27日
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第八十号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、不動産鑑定業法(平成十六年法律第百五十二号)第四十六条第三項(同法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令(平成二十三年政令第百四号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
第十三条中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
附則
(施行期日) この政令は、公布の日から施行する。
法務大臣 葉梨 康弘 内閣総理大臣 岸田 文雄
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