政令令和8年3月27日

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第80号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.7|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第八十号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、不動産鑑定業法(平成十六年法律第百五十二号)第四十六条第三項(同法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令(平成二十三年政令第百四号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
第十三条中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
附則
(施行期日) この政令は、公布の日から施行する。
法務大臣 葉梨 康弘 内閣総理大臣 岸田 文雄
読み込み中...
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の適用上の手続特例の措置に関する政令の一部を改正する政令 - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令