政令令和8年3月27日

戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第79号
発令機関厚生労働省

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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.7|原文を見る

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◇戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第七十九号)(厚生労働省)
1 障害年金、遺族年金等の額の自動改定に係る令和八年度における改定率は、一・〇六七とする。(第一条関係)
2 令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金及び障害一時金の額を定める。(第二条関係)
3 令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額等を定める。(第三条、第四条関係)
4 その他所要の改正を行う。
5 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 - 第7頁
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