政令令和8年3月27日

平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令及び令七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第77号
発令機関財務省

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平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令及び令七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.7|原文を見る

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◇平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令及び令七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令(政令第七十七号)(財務省)
第1 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部改正 恩給における扶助料の寡婦加算の調整に関する基準額の引上げ措置を参酌して、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金のうち旧国家公務員共済組合法の規定による遺族年金に相当する年金等につき同様の措置を講ずる。(第一条関係)
第2 令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部改正 令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定を行う。(第二条関係)
第3 附則 1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係) 2 第2について、所要の経過措置を定める。(附則第二項関係)
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平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令及び令七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 - 第7頁
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