政令令和8年3月27日

国民年金法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.17
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第71号
発令機関内閣

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国民年金法施行令等の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.16-17|原文を見る

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国民年金法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽 令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第七十五号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令 内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の四第四項、第二十七条の五第四項、第三十六条の二第三項、第八十七条第六項及び第九十四条第三項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の四第六項及び第四十三条の五第六項(これらの規定を同法附則第十七条の四第十項において準用する場合を含む。)並びに第四十六条第四項、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第二条及び第三条(これらの規定を同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民年金法施行令の一部改正)
第一条 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。 第五条の二中「七十四万四千円」を「七十五万八千円」に改める。 第十条第一項ただし書中「令和五年三月」を「令和六年三月」に、「令和七年四月」を「令和八年四月」に改め、同項の表を次のように改める。
平成二十八年度○・○三六
平成二十九年度○・○三五
平成三十年度○・○三四
令和元年度○・○三三
令和二年度○・○三一
令和三年度○・○三〇
令和四年度○・○二四
令和五年度○・○一五
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第二条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)の一部を次のように改正する。 第五十四条第二項第一号中「四・四一二」を「四・四九九」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第三条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。 第五十二条第二項の表第六条の二の項中「七十四万四千円」を「七十五万八千円」に改め、同表第六条の四第三項及び第六条の五第二項の項中「十万三千百円」を「十万八千百円」に改める。 第九十四条及び第百十七条中「十一万八千七百円」を「十二万千二百円」に改める。 第百三十六条第一項の表中「三〇、八〇〇円」を「三一、八〇〇円」に、「六二、〇〇〇円」を「六四、〇〇〇円」に、「九二、八〇〇円」を「九五、八〇〇円」に、「二二四、一〇〇円」を「二二八、一〇〇円」に、「二五五、一〇〇円」を「二六〇、一〇〇円」に、「二八六、一〇〇円」を「二九二、一〇〇円」に、「三一七、三〇〇円」を「三二四、三〇〇円」に、「三四八、二〇〇円」を「三五六、
一〇〇円」に「三七九、一〇〇円」を「三八八、〇〇〇円」に、「三一〇、一〇〇円」を「三二〇、 〇〇〇円」に「三四一、三〇〇円」を「三五二、二〇〇円」に「三七二、三〇〇円」を「三八四、 二〇〇円」に「四〇三、〇〇〇円」を「四一六、二〇〇円」に「四三四、一〇〇円」を「四四八、 〇〇〇円」に「四四五、〇〇〇円」を「四七六、九〇〇円」に「四九五、二〇〇円」を「五一二、 一〇〇円」に「五二七、一〇〇円」を「五四四、〇〇〇円」に「五五八、三〇〇円」を「五七六、 二〇〇円」に「五八九、五〇〇円」を「六〇八、四〇〇円」に「六二〇、三〇〇円」を「六四〇、 一〇〇円」に「六五一、四〇〇円」を「六七二、二〇〇円」に「六八二、三〇〇円」を「七〇四、 一〇〇円」に「七一三、四〇〇円」を「七三六、二〇〇円」に「七四四、三〇〇円」を「七六八、 一〇〇円」に「七七五、三〇〇円」を「八〇一、一〇〇円」に改める。 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の 支援に関する法律施行令の一部改正) 第四条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自 立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。 別表中「一九・〇〇三」を「九・一五三」に、「八・四八」を「四・二四」に「七・九八七」を 「八・一二三」に「七・五一九」を「七・六四六」に「七・〇七五」を「七・一九六」に「六・六 五四」を「六・七六八」に「六・二五五」を「六・三六三」に「五・八七六」を「五・九九〇」に、 「五・五二八」を「五・六一六」に「五・一七八」を「五・二七一」に「四・八五六」を「四・九 四四」に「四・五二五」を「四・六三四」に「四・二六二」を「四・三四〇」に「三・九八七」を 「四・〇六三」に「三・七二三」を「三・七九八」に「三・四八八」を「三・五四八」に「三・二 四七」を「三・三一一」に「三・〇三六」を「三・〇八六」に「二・八一六」を「二・八七三」に、 「二・六七七」を「二・六七二」に「二・四三八」を「二・四八〇」に「二・三五〇」を「二・二 九八」に「二・〇八〇」を「二・一二六」に「一・九二〇」を「一・九六三」に「一・七六七」を 「一・八〇九」に「一・六三三」を「一・六六三」に「一・四八六」を「一・五二四」に「一・三 五七」を「一・三九三」に「一・二三四」を「一・二六七」に「一・一七七」を「一・一九九」に、 「一・〇〇七」を「一・〇三七」に「〇・九〇三」を「〇・九三一」に「〇・八〇三」を「〇・八 三〇」に「〇・七〇九」を「〇・七三五」に「〇・六二〇」を「〇・六四四」に「〇・五三六」を 「〇・五五九」に「〇・四五六」を「〇・四七七」に「〇・三八〇」を「〇・四〇〇」に「〇・三 二七」を「〇・三四七」に「〇・二七六」を「〇・二九五」に「〇・二三七」を「〇・二四五」に、 「〇・一七七」を「〇・一九七」に「〇・一六三」を「〇・一七〇」に「〇・一四六」を「〇・一 六三」に「〇・一二六」を「〇・一四三」に「〇・一〇七」を「〇・一二三」に「〇・〇九〇」を 「〇・一〇七」に「〇・〇七五」を「〇・〇九三」に「〇・〇六三」を「〇・〇七九」に「〇・〇 五〇」を「〇・〇六六」に「〇・〇四一」を「〇・〇五六」に「〇・〇三三」を「〇・〇四九」に、 「〇・〇二七」を「〇・〇四三」に「〇・〇二三」を「〇・〇三九」に「〇・〇二一」を「〇・〇 三八」に「〇・〇三一」を「〇・〇三六」に「〇・〇二〇」を「〇・〇三五」に「〇・〇一九」を 「〇・〇三四」に「〇・〇一八」を「〇・〇三三」に「〇・〇一七」を「〇・〇三三」に「〇・〇 一五」を「〇・〇三〇」に「〇・〇〇九」を「〇・〇二四」に改め、同表に次のように加える。
令和五年度
〇・〇一五
p.16 / 2
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国民年金法施行令等の一部を改正する政令 - 第16頁
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