政令令和8年3月27日
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一
部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十七日
政令第六十八号
内閣総理大臣 高市 早苗
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する
法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第六十九条の八第一項及び第二項、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第
四項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令
を制定する。
(医療法施行令の一部改正)
第一条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の十四の次に次の二条を加える。
(手数料)
第八条 第五項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 法第六十九条の三の規定による統計の作成等に要する時間一時間までごとに六千三百円
二 統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき百円
ロ 光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき百二十円
三 統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
2 法第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報(法第六十九条の二第三項に規定する医療法人情報をいう。以下同じ。)の提供を受ける者が法第六十九条の八第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 十六万二千円を超えない範囲内において、医療法人情報の提供に当たり行う法第六十九条の四第二項に規定する意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
二 法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に要する時間一時間までごとに六千三百円
三 医療法人情報の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 前項第二号イの光ディスクに複写したものの交付 一枚につき百円
ロ 前項第二号ロの光ディスクに複写したものの交付 一枚につき百二十円
四 医療法人情報を記録した前号イ又はロに規定する光ディスクの送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
3 前三項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第六十九条の八第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構(次条第六項において「機構」という。)に対しこれらの手数料を納付する場合は、この限りでない。
(手数料の減免)
第五条の十四の三 法第六十九条の八第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体
二 大学その他の研究機関のうち、良質かつ適切な医療の効率的な提供に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公益法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第五号に規定する公共法人をいう。)又は公益法人等(同条第六号に規定する公益法人等をいう。)であって厚生労働省令で定めるもの
三 大学その他の研究機関又は民間事業者その他の厚生労働省令で定める者のうち、法第六十九条の三の規定により作成した統計若しくは行った統計的研究の成果を活用して行う調査、学術研究若しくは分析又は法第六十九条の四第一項に規定する医療法人情報の提供を受けて行うこ
とについて相当の公益性を有する調査、学術研究若しくは分析(次号ロにおいて単に「調査等」という。)であって次に掲げる補助金その他の資金を充てて行うもの(同号ニ及び次項第二号において「補助調査等」という。)を行うもの
イ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。次項第二号及び附則第十一条第二項において「補助金等適正化法」という。)第二条第一項に規定する補助金等(次項第二号において「補助金等」という。)
ロ 地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金
ハ 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金
ニ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金
ホ 大学その他の研究機関又は前号の厚生労働省令で定める者のうち、次のイからニまでに掲げる者からそれぞれイからニまでに定める業務の委託(ニ以上の段階にわたる委託を含む。次項第三号において同じ。)を受けたもの
イ 独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本学術振興会法第十五条第三号又は第四号に掲げる業務に該当する業務
ロ 第一号に掲げる者 調査等に係る業務
ハ 第二号に掲げる者 同号に規定する厚生労働省令で定める業務
ニ 前号に掲げる者 補助調査等
五 前各号に掲げる者のみにより構成されている団体
2 厚生労働大臣は、法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、前条第一項の手数料の額から当該額の二分の一に相当する額(次項第一号において「二分の一相当額」という。)を減額する。
一 前項第一号に掲げる者
二 前項第二号に掲げる者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした補助金等適正化法第二条第四項に規定する間接補助金等を充てて行う補助調査等以外の補助調査等を行うもの
三 前項第四号イ、ハ又はニに掲げる者(前号に掲げる者から委託を受けた者に限る。)
四 前項第五号に掲げる者のうち、前三号に掲げる者のいずれかに該当するものを構成員とする団体
3 前項各号に掲げる者に対して同項の規定による減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣が定めるところにより、当該減額後の手数料の額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の範囲内の額を減額することができる。
一 二分の一相当額
二 五十万円と、前条第一項の規定により算定した手数料の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の五を乗じて得た額との合算額
4 前二項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 厚生労働大臣は、法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が第一項各号に掲げる者のうち第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないものである場合には、手数料を免除する。
6 第三項若しくは第三項又は前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第六十九条の七の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構が法第六十九条の三の規定による統計の作成等に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構)に提出しなければならない。
7 第二項から前項までの規定は、法第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、第二項及び第三項第二号中「前条第一項」とあるのは「前条第二項」と、前項中「法第六十九条の三の規定による統計の作成等」とあるのは「法の六十六条の四第一項の規定による医療法人情報の提供」と読み替えるものとする。
附則第十九条第二項中「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)」を「補助金等適正化法」に改める。
(介護保険法施行令の一部改正)
第二条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の十三第七項第一号中「及びロ」を「からハまで」に改め、同号に次のように加える。
八 当該年度の被保険者情報活用等促進事業費額として厚生労働大臣が認める額
二 当該年度の被保険者情報活用等促進事業費額として厚生労働大臣が認める額
第三十七条の十三第七項第二号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号に次のように加える。
第三十七条の十三第八項に次の一号を加える。
十九 被保険者情報活用等促進事業費額 各市町村における法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に要する費用の額をいう。
第四十七条第一号中「被保険者証の番号」を「被保険者番号(法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。第五十条第二号において同じ)」に改める。
(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第三条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の三第二号中「介護保険の被保険者証(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。次号ロ及び第三十条第一項において同じ)」の番号」を「被保険者番号(介護保険法第三百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。次号ロにおいて同じ)」に改め、同条第三号ロ中「介護保険の被保険者証の番号」を「被保険者番号」に改める。
第三十条第一項中「被保険者証」の下に「(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。)」を加える。
(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第四条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。
第一条第八号を次のように改める。
八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等(厚生労働省組織令の一部改正)
第五条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第十四号中「病院等(以下この号において「病院等」という。)」を「業務、同項第四号に規定する業務(同項第二号に規定する病院等)に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する」を「係るものに限る。」及び同項第十二号に規定する」に改める。
第百十四条第六号中「同条第六十条第二項に規定する介護保険関係業務」を「第百六十条第一項各号に掲げる業務」に改め、同条第七号中「介護保険事業関係業務」の下に「(第百二十一条第二号において「介護保険事業関係業務」という。)」を加える。
第百十七条に次の一号を加える。
八 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(介護保険法第百六十条第二項各号に掲げる業務に関することに限る)。
第百二十条第五号中「第百六十条第二項」を「第百六十条第三項」に改める。
附則
この政令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
厚生労働大臣 上野賢一郎
p.11 / 3
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