政令第六十三号
海洋水産資源開発促進法施行令の一部を改正する政令
内閣は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第九条第一項各号及び第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三条第六号中「第八号」を「第十号」に改め、同号を同条第九号とし、同条中第五号を第八号とし、第四号の次に次の三号を加える。
五 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「海洋再生可能エネルギー法」という。)第十三条第一項の許可を受けて行う同項第二号に掲げる行為(海底の形質の変更を伴うものに限る。)
六 海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令(平成三十一年政令第四十六号。以下「海洋再生可能エネルギー法施行令」という。)第四条第一号に掲げる行為
七 海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する行為(海底の形質の変更を伴うものに限る。)
第四条第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第八号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「すでに」を「既に」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし、同条第五号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。
五 海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う同項第三号に掲げる行為(同項の許可を受けて行う同項第一号の占用を伴うものを含む)
六 海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する行為(施設等の新設、改修又は増設を伴うものに限る。)
第六条中「すでに」を「既に」に改め、同条第二号ロ中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号ロを同号ニとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う同項第二号に掲げる行為
ハ 海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する行為(土石の採取又は除去を伴うものに限る。)
第六条第三号ロ中「第五号」を「第七号」に、「第八号」を「第十号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イを同号ロとし、同号ロの前に次のように加える。
イ 海洋再生可能エネルギー法第四十条に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理又は撤去(施設等の新設、改修又は増設を伴うものに限る。)
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
農林水産大臣 鈴木 憲和
内閣総理大臣 高市 早苗
公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第六十四号
公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第二十六条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第五十四条第二項及び第百四十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「四万七千九百円」を「四万九千六百円」に改める。
第二十三条の表一の項中「三万九千六百円」を「四万八千円」に改め、同表二の項中「三万七千六百円」を「三万八千八百円」に改め、同表三の項及び四の項中「二万七千五百円」を「二万八千三百円」に改め、同表五の項中「二万五千五百円」を「二万六千三百円」に改める。
第二十四条中「七十万三千円」を「七十七万九千円」に改める。
第三十四条第一号中「三十九円七十銭」を「三十九円六十四銭」に改める。
別表第五の一の項中「千九百八十三円三銭」を「千九百八十一円八十一銭」に改め、同表の二の項中「千三百四十一円四十六銭」を「千三百四十円六十四銭」に改め、同表の三の項中「千二百二十四円八十七銭」を「千二百二十四円六銭」に改め、同表の四の項中「千百六十六円四十九銭」を「千百六十五円七十七銭」に改め、同表の五の項中「八百七十四円八十七銭」を「八百七十四円三十三銭」に改め、同表の六の項中「百二十九円六十一銭」を「百二十九円五十三銭」に改める。
附則
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
2 令和八年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び令和七年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
環境大臣 石原 宏高
内閣総理大臣 高市 早苗
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗