原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第六十九号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十九条第二項、第三十一条及び第三十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「令和七年四月」を「令和八年四月」に、「十五万四千九千円」を「十五万九千百円」に、「五万六千百円」を「五万八千百五十円」に、「五万三千円」を「五万四千七百六十円」に、「三万七千百円」を「三万九千三百七十円」に、「一万九千三百二十円」を「二万二千円」に改める。
第十八条第一項中「七万三千七百七十円」を「七万五千八百二十円」に改め、同条第二項第一号中「十万九千七百七十円」を「十一万三千七百四十円」に、「三万四千九百九十円」を「三万四千九百七十円」に改め、同項第二号中「二万四千九百九十円」を「二万四千九百七十円」に改める。
第十九条中「二十一万九千円」を「二十二万二千円」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和八年三月以前の月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
3 この政令による改正後の第十八条の規定は、令和八年四月以後に受ける介護に係る法による介護手当の額について適用し、同年三月以前に受けた介護に係る法による介護手当の額については、なお従前の例による。
4 この政令による改正後の第十九条の規定は、令和八年四月一日以後の死亡に係る法による葬祭料の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗