2 定義
2-1 [同左]
2-2 個人識別符号(法第2条第2項関係)
法第2条(第2項)
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
政令第1条
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する被保険者記号・番号等
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号又は同法第95条の2第2項第1号の免許情報記録の番号
(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する被保険者番号等
(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)第201条の2第1項に規定する被保険者番号等
(9) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(10) その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
規則第2条
個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
規則第3条
削除
規則第4条
令第1条第10号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
(4) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する加入者等記号・番号等
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する組合員等記号・番号等
(7) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する組合員等記号・番号等
(8) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
(9) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
(9) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(10) その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号