政令令和8年3月27日
後期高齢者医療広域連合の財政調整に関する政令の一部を改正する政令
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後期高齢者医療広域連合の財政調整に関する政令の一部を改正する政令
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項に規定する子ども・子育て支援納付金の額の見込額に百二十分の一に普通調整係数を乗じて得た率を乗じて得た額の合計額から特別調整控除額並びに算定政令第四条第二項及び第七条第二項の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に対する負担金の合計額(以下「高額医療費公費負担額」という。)を控除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「補正前調整対象需要額」という。)に補正係数を乗じて得た額とする。
一・二 (略)
2 前項の普通調整係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。
一 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前項第一号に掲げる額に十二分の一を乗じて得た額及び法第九十五条第二項の子ども・子育て支援納付金の額の見込額に百二十分の一を乗じて得た額の合計額から第六条の規定により算定された当該年度の各後期高齢者医療広域連合に係る特別調整交付金(算定政令第六条第一項に規定する特別調整交付金をいう。以下同じ。)の額の合計額を控除して得た額
二 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前項第一号に掲げる額に十二分の一を乗じて得た額及び法第九十五条第二項の子ども・子育て支援納付金の額の見込額に百二十分の一を乗じて得た額の合計額
3・4 (略)
第五条 (調整対象収入額の算定方法)
1 (略)
2 前項の一人当たり所得額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、賦課期日(法第百六条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)第十八条第一項第三号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額を前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数とする。以下「平均被保険者数」という。)で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。
4 (略)
(特別調整交付金の額)
第六条 算定政令第六条第三項の規定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。
一 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村(特別区を含む。以下「構成市町村」という。)につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害その他特別の理由により減免の措置を採った被保険者に係る保険料の額(施行令第十八条第一項第一号イの基礎賦課額及び同条第二項第一号の特定地域基礎賦課額に限る。)の合計額が、当該構成市町村につき算定した第四条第一項第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と同項第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「調整前調整対象需要額」という。)の百分の一に相当する額以上である場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村ごとに算定した当該被保険者に係る保険料の減免額(施行令第十八条第一項第一号イの基礎賦課額及び同条第二項第一号の特定地域基礎賦課額に限る。)の合計額の十分の八以内の額の合計額
一の二 構成市町村につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害
その他特別の理由により減免の措置を採った被保険者に係る保険料の額(施行令第十八条第
一項第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額に限る。)の合計額が、当該構成市町村につ
き算定した子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による前年度の一
月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における子ども・子育て支援納付金の額(そ
の額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)の百分の一に相当
する額以上である場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町
村ごとに算定した当該被保険者に係る保険料の減免額(施行令第十八条第一項第一号ロの子
ども・子育て支援納付金賦課額に係る減免額に限る。)の合計額の十分の八以内の額の合計額
二~九 (略)
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○厚生労働省令第四十八号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の
一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和八年政令第四十三号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、国民年金基金規則等の一部を改正する省令を次のように
定める。
令和八年三月二十七日
国民年金基金規則等の一部を改正する省令
(国民年金基金規則の一部改正)
第一条 国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | |||||
| (死亡の届出) | 第九条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項本文の規定による加入員の死亡の届 | 出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによ | って行わなければならない。 | ||||
| 一~三 (略) | 2 (略) | 3 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定め | る加入員又は基金が支給する年金若しくは一時金の受給権を有する者のうち、加入員に係るも | のは、死亡について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を | 委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定によ | り機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。 | 以下同じ。)の提供を受けることができる加入員とする。 |
| 4 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定め | る場合のうち、加入員に係るものは、当該加入員の死亡の日から七日以内に当該加入員に係る | 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。 | 改 | 正 | 前 | ||
| (傍線部分は改正部分) | (死亡の届出) | 第九条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による加入員の死亡の届出 | は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによっ | て行わなければならない。 | |||
| 一~三 (略) | 2 (略) | (新設) | (新設) |
(新設)
二~九 (略)
厚生労働大臣 上野賢一郎
p.212 / 2
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