政令令和8年3月27日
戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令
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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令
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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第七十九号
戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第八条の三第一項の規定により読み替えられた同法第八条第五項の表並びに第二項、第三項及び第六項(これらの規定を同法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに第七項並びに第八条の二第一項の表及び第三項、同法第八条の三第二項第五号、同法第二十七条の二第一項の規定により読み替えられた同法第二十六条第一項(同法第二十七条の二第一項の規定により読み替えられた同法第二十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十七条第三項の表、同法第二十七条の二第二項、同法第三十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項各号、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項ただし書並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(平成二十年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「令和七年度」を「令和八年度」に、「一・〇四七」を「一・〇六七」に改める。
第二条の見出し中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に改め、同条第一項中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に改め、同項第一号中「一四一九四、四〇〇円」を「一四二七四、五〇〇円」に改め、同項第二号中「五、九九二、〇〇〇円」を「六、一〇六、四〇〇円」に改め、同項第三号中「四、九九三、一〇〇円」を「五、〇七八、五〇〇円」に改め、同項第四号中「四、一一一、六〇〇円」を「四、一九〇、一〇〇円」に改め、同項第五号中「三、二五四、一〇〇円」を「三、三二六、二〇〇円」に改め、同項第六号中「二、六二三、二〇〇円」を「二、六八二、四〇〇円」に改め、同項第七号中「二、一二八、六〇〇円」を「二、一六九、二〇〇円」に改め、同項第八号中「一、九四〇、一〇〇円」を「一、九七七、二〇〇円」に改め、同項第九号中「一、七六五、二〇〇円」を「一、七九九、〇〇〇円」に改め、同項第十号中「一、四一五、五〇〇円」を「一、四四三、六〇〇円」に改め、同項第十一号中「一、一四〇、二〇〇円」を「一、一六一、〇〇〇円」に改め、同項第十二号中「一、〇〇六、二〇〇円」を「一、〇二五、四〇〇円」に改め、同条第二項中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に改め、同項第一号中「七万五千四百円」を「七万六千八百円」に改め、同項第三号中「十三万八千二百円」を「十四万八百円」に改め、同項第四号中「三万七千七百円」を「三万八千四百円」に改め、同条第三項中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に、「二十万三千三百円」を「二十万六千三百円」に改め、同条第四項中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に改め、同項第一号中「二十八万二千七百円」を「二十八万八千百円」に改め、同項第二号中「二十一万九千九百円」を「二十二万四千六百円」に改め、同条第五項中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」
に改め、同項の表中「六、三七四、一〇〇円」を「六、四九五、九〇〇円」に、「五、二八七、四〇〇円」を「五、三八八、四〇〇円」に、「四、五三五、六〇〇円」を「四、六二三、二〇〇円」に、「三、七二六、三〇〇円」を「三、七九七、五〇〇円」に、「三、九八九、二〇〇円」を「三、〇四六、三〇〇円」に改め、同条第六項中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に改め、同項第一号中「三、一九七、七〇〇円」を「三、二五八、七〇〇円」に改め、同項第二号中「四、五六八、一〇〇円」を「四、六五五、三〇〇円」に改め、同項第三号中「三、八一〇、〇〇〇円」を「三、八八二、八〇〇円」に改め、同項第四号中「三、一四八、九〇〇円」を「三、二〇九、〇〇〇円」に改め、同項第五号中「三、四九五、九〇〇円」を「三、五四三、六〇〇円」に改め、同項第六号中「二、〇二九、八〇〇円」を「二、〇六八、六〇〇円」に改め、同項第七号中「一、六四四、九〇〇円」を「一、六七六、四〇〇円」に改め、同項第八号中「一、四五八、三〇〇円」を「一、五三〇、九〇〇円」に改め、同項第九号中「一、三六〇、九〇〇円」を「一、三八六、九〇〇円」に改め、同項第十号中「一、〇九四、二〇〇円」を「一、一一五、一〇〇円」に改め、同項第十一号中「八八四、三〇〇円」を「九〇一、二〇〇円」に改め、同項第十二号中「七七七、九〇〇円」を「七九二、八〇〇円」に改め、同項の表中「四、八五九、〇〇〇円」を「四、九五一、八〇〇円」に、「四、〇三一、八〇〇円」を「四、一〇八、八〇〇円」に、「三、四五七、七〇〇円」を「三、五二三、八〇〇円」に、「三、八四〇、九〇〇円」を「三、八九五、二〇〇円」に、「二、二七九、四〇〇円」を「二、三三三、〇〇〇円」に改める。
第三条の前の見出し中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に、「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同条第一項中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に、「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「七万五千四百円」を「七万六千八百円」に、「二百五万八千三百円」を「二百九万七千五百円」に改め、同条第二項中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に、「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「五万九千百円」を「六万二百円」に、「百六十四万六千五百円」を「百六十七万七千九百円」に改め、同条第三項中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に、「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同項第一号中「五八二、八〇〇円」を「五九三、二〇〇円」に改め、同項第二号中「四七六、九〇〇円」を「四八五、九〇〇円」に改め、同項第三号中「三四九、一〇〇円」を「三五六、四〇〇円」に改め、同条第四項中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に、「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「六千二百円」を「九千二百円」に改める。
第四条中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に、「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「七万五千四百円」を「七万六千八百円」に、「二万五千九千百円」を「二万六千八百円」に改める。
第五条の見出し中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に改め、同条中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に、「七万五千四百円」を「七万六千八百円」に、「二十万二千三百円」を「二十万六千百円」に改める。
第六条の見出し中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に改め、同条中「令和七年四月から令和八年三月まで」を「令和八年四月から令和九年三月まで」に、「七万五千四百円」を「七万六千八百円」に、「五万九千百円」を「六万二百円」に改める。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗
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