政令令和8年3月27日

地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十八号
発令機関内閣

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地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.26|原文を見る

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政令第七十八号
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十一条及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百二条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第九十八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正) 第一条 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十三年政令第五百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二の見出し中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同条第一項中「令和七年四月分」を「令和八年四月分」に、「令和六年五月三十一日」を「令和七年五月三十一日」に改め、同条第二項中「令和六年六月一日」を「令和七年六月一日」に、「五・一二」を「五・二一四」に改め、同条第三項中「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百九号)第三条」を「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第七十八号)第一条」に、「令和五年六月一日」を「令和六年六月一日」に改める。
(令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部改正) 第二条 令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令(平成二十八年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。 題名中「令和七年度」を「令和八年度」に改める。 本則中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、本則の表中「一・二九七」を「一・三三三」に、「一・三〇八」を「一・三三四」に、「一・三三八」を「一・三六五」に、「一・三四四」を「一・三七二」に、「一・三五〇」を「一・三七七」に、「一・三六〇」を「一・三八七」に、「一・三七二」を「一・三九九」に、「一・三七三」を「一・四〇〇」に、「一・三八八」を「一・四〇六」に改める。
附則
(施行期日) 1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。 (旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2 令和八年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。 内閣総理大臣 高市早苗 総務大臣 林芳正 文部科学大臣 松本洋平
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地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 - 第26頁
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