政令令和8年3月27日

平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令及び令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十七号
発令機関内閣

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平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令及び令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.26|原文を見る

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政令第七十七号
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令及び令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第一条の二及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第九十八条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する旧令の一部改正)
第一条 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)の一部を次のように改正する。 第二条第七項ただし書及び第八項中「八十三万円」を「八十五万円」に改める。 (令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部改正)
第二条 令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令(平成二十八年政令第百三十号)の一部を次のように改正する。 題名中「令和七年度」を「令和八年度」に改める。 本則中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、本則の表中「一・二九七」を「一・三三三」に、「一・三〇八」を「一・三三四」に、「一・三三八」を「一・三六五」に、「一・三四四」を「一・三七二」に、「一・三五〇」を「一・三七七」に、「一・三六〇」を「一・三八七」に、「一・三七二」を「一・三九九」に、「一・三七三」を「一・四〇〇」に、「一・三八八」を「一・四〇六」に改める。
附則
(施行期日) 1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。 (旧共済法による年金の額に関する経過措置)
2 令和八年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 財務大臣 片山さつき 内閣総理大臣 高市早苗
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市早苗
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平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令及び令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 - 第26頁
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