(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 令和八年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保
険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第
八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年
法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するもの
とされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度
及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する
等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第
六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一
部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」
という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化
法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項
の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条
第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項
に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第二項の規定による退職共済年
金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正
前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前
私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付の額については、なお従
前の例による。
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行
令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に
関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加
算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険
給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加
算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項にお
いて読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂
正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅
延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
(死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する
法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定
した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の
特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付
金の額については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 高市 早苗
法務大臣 平口 洋
厚生労働大臣 上野賢一郎
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の
二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第七十六号
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四
条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十六条第四項並びに恩給法等の一部を改正する
法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項及び第二項、第十四条の二第一項ただし書
及び第二項並びに第十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部改正)
第一条 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十号)の一部を次の
ように改正する。
第一条の見出し中「〔令和七年度〕」を「〔令和八年度〕」に改め、同条中「〔令和七年度〕」を「〔令和八年
度〕」に、「一・〇四七」を「一・〇六七」に改める。
第二条第一項中「一万千百円」を「一万六千九百円」に改め、同条第二項中「六千百円」を
「九千百円」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「六千二百円」を「九千二百円」に改
める。
(恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部改
正)
第二条 恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令(昭
和五十五年政令第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「八十三万円」を「八十五万円」に改める。
附 則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
総務大臣 林 芳正
内閣総理大臣 高市 早苗
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定
による年金の額の改定に関する政令及び令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年
金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗