政令令和8年3月27日

児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十四号
発令機関内閣

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児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和8年3月27日|p.15-16|原文を見る

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政令第七十三号
児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。 児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和八年十月一日とする。 内閣総理大臣 高市早苗
児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第七十四号
児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の二十二第四項第二号及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童福祉法施行令の一部改正)
第一条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。 第三十五条の五の次に次の一条を加える。 第三十五条の六 法第三十四条の二十二第四項第二号の政令で定める法律は、第二十二条の六第七号、第八号、第十二号、第十三号、第十五号から第十九号まで及び第二十三号に掲げる法律とする。
(地方自治法施行令の一部改正)
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。 第百七十四条の二十六第一項中「第百七十四条の四十九の二第一項第二十二号」を「第百七十四条の四十九の二第一項第二十三号」に、「第百七十四条の四十九の二第一項第二十三号」を「第百七十四条の四十九の二第一項第二十四号」に、「第百七十四条の四十九の二第一項第十九号」を「第百七十四条の四十九の二第一項第二十号」に、「第百七十四条の四十九の二第一項第二十号」を「第百七十四条の四十九の二第一項第二十一号」に、「第二百二十五号」を「第二百二十五号」に、「第二百十六号」を「第二百二十七号」に、「第百七十四条の四十九の二第一項第三十八号」を「第百七十四条の四十九の二第一項第三十九号」に改める。 第百七十四条の四十九の二第一項第十七号中「第三十一条まで、第三十一条の二第一項、第二項及び第四項、第三十三条第二項、第十八項及び第二十項並びに」を「第三十一条の二第一項、第二項、第三十三条(第一項第一号を除く)、第三十三条の三の二、第三十三条の三の三及び」に改め、同項中第四十一号を第四十二号とし、第十八号から第四十号までを一号ずつ繰り下げ、第十七号の次に次の一号を加える。 一八 児童福祉法第三十三条第一項第一号、第三十四条の二十二、第三十四条の二十三及び第三十四条の二十五の規定による同号に規定する登録一時保護委託者の登録等に関する事務 第百七十四条の四十九の二第三項中「第百七十四条の四十九の二第一項第二十八号」を「第百七十四条の四十九の二第一項第二十九号」に改める。
附則
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
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児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第15頁
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