政令令和8年3月27日

予防接種法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十二号
発令機関内閣

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予防接種法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.14-15|原文を見る

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予防接種法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第七十一号
予防接種法施行令の一部を改正する政令
内閣は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第二項第十三号、第五条第一項及び第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
五 RSウイルス感染症
第三条第一項中「ある者〔の下に「RSウイルス感染症」を加え、同項の表ロタウイルス感染症の項の次に次のように加える。」
RSウイルス妊娠二十八週から妊娠三十七週に至るまでの間にある者
感染症
第三条第二項中「ロタウイルス感染症」の下に「、RSウイルス感染症」を加える。
第十一条第一項第一号中「三万九千九百円」を「四万千百円」に改め、同項第二号中「三万七千九百円」を「三万九千百円」に改め、同項第三号中「三万九千九百円」を「四万千百円」に改め、同項第四号中「三万七千九百円」を「三万九千百円」に改め、同条第二項中「三万九千九百円」を「四万千百円」に改める。
第十二条第二項第一号イ中「百三十三万四千四百円」を「百三十七万六千四百円」に改め、同号ロ中「百六万六千八百円」を「百十万四百円」に改め、同項第二号イ中「百七十一万四千八百円」を「百七十六万四千円」に改め、同号ロ中「百三十七万六千円」を「百四十一万四千八百円」に改め、同条第四項中「八十七万八千四百円」を「九十万千六百円」に「五十八万五千六百円」を「六十万六千四百円」に改める。
第十三条第二項第一号イ中「四百二十六万三千六百円」を「四百四十万四百円」に改め、同号ロ中「三百四十一万四百円」を「三百五十一万九千六百円」に改め、同号ハ中「二百五十五万八千四百円」を「二百六十四万円」に改め、同項第二号イ中「五百四十八万六千円」を「五百六十五万六千八百円」に改め、同号ロ中「四百三十八万四千八百円」を「四百五十二万五千二百円」に改め、同号ハ中「三百二十八万九千二百円」を「三百三十九万三千六百円」を「六十万六千四百円」に「五十万五千六百円」を「六十万六千四百円」に改める。
第十七条第四項第一号イ中「三千七百三十万円」を「三千八百五十万円」に改め、同号ロ中「二千八百万円」を「二千八百九十万円」に改め、同項第二号中「四千八百万円」を「四千九百五十万円」に改める。
第十八条中「二十一万千円」を「二十二万二千円」に改める。
第二十一条第二項第一号中「三百四万五千六百円」を「三百十四万二千八百円」に改め、同項第二号中「二百四十三万六千円」を「二百五十一万八千円」に改める。
第二十四条第五項中「二百六十六万四千円」を「二百七十四万八千円」に改める。
第二十六条第三項第一号中「七百九十九万三千円」を「八百二十四万四千円」に改める。
政令第七十二号
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 内閣は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第五条の規定に基づき、この政令を制定する。 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項第一号中「三万九千九百円」を「四万千円」に改め、同項第二号中「三万七千九百円」を「三万九千九百円」に改め、同項第三号中「三万九千九百円」を「四万千円」に改め、同項第四号中「三万七千九百円」を「三万九千九百円」に改め、同条第二項中「三万九千九百円」を「四万千円」に改める。 第四条第二項第一号中「百三十三万四千四百円」を「百三十七万六千四百円」に改め、同項第二号中「百六万六千八百円」を「百十万四百円」に改め、同条第四項中「八十七万八千四百円」を「九十万九千六百円」に、「五十八万五千六百円」を「六十万六千四百円」に改める。
第五条第二項第一号中「四百二十六万三千六百円」を「四百四十万四千四百円」に改め、同項第二号中「三百四十一万四百円」を「三百五十一万九千六百円」に改め、同条第四項中「八十七万八千四百円」を「九十万九千六百円」に、「五十八万五千六百円」を「六十万六千四百円」に改める。 第八条第五項第一号中「三百七十三万円」を「三百八十五万円」に改め、同項第二号中「二百八十万円」を「二百八十九万円」に改める。 第十二条第一項中「二十一万九千円」を「二十二万二千円」に改める。
附則
(施行期日) 1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置) 2 この政令による改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和八年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。 3 この政令による改正後の第四条第二項及び第四項、第五条第二項及び第四項並びに第八条第五項の規定は、令和八年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項において「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。 4 この政令による改正後の第十二条第一項の規定は、令和八年四月一日以後の死亡に係る法による葬祭料の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 上野賢一郎 内閣総理大臣 高市早苗
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予防接種法施行令の一部を改正する政令 - 第14頁
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