政令令和8年3月27日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十号
発令機関内閣

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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.14|原文を見る

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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第七十号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令
内閣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第三項(同法第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成十六年政令第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「三万九千九百円」を「四万千百円」に改め、同項第二号中「三万七千九百円」を「三万九千百円」に改め、同項第三号中「三万九千九百円」を「四万千百円」に改め、同項第四号中「三万七千九百円」を「三万九千百円」に改め、同条第二項中「三万九千九百円」を「四万千百円」に改める。
第七条第一項第一号中「三百四万五千六百円」を「三百十四万二千八百円」に改め、同項第二号中「二百四十三万六千円」を「二百五十一万八千円」に改める。
第九条第一項第一号中「九十五万二千八百円」を「九十八万二千八百円」に改め、同項第二号中「七十六万二千円」を「七十八万六千円」に改める。
第十条第五項中「二百六十六万四千円」を「二百七十四万八千円」に改める。
第十一条第二項第一号中「七百九十九万三千円」を「八百二十四万四千円」に改める。
第十三条第一項中「三十一万九千円」を「三十二万二千円」に改める。
附則
(施行期日) 1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置) 2 この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項及び第二項(これらの規定を独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「令」という。)第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年四月以後の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
3 新令第七条第一項、第九条第一項及び第十条第五項(これらの規定を令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年四月以後の月分として支払われる法による障害年金、障害児養育年金及び遺族年金の額(以下の項において「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
4 新令第十一条第二項及び第十三条第一項(これらの規定を令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年四月一日以後の死亡に係る法による遺族一時金及び葬祭料の額については、なお適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 上野賢一郎 内閣総理大臣 高市早苗
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 - 第14頁
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