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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月27日
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.9
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発行機関
内閣
令番号
政令第六十五号
発令機関
内閣
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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年3月27日
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政令第六十五号
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十六条第一項及び第十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三百十七号)の一部を次のように改正する。 第五条中「一万三千八百七十円」を「一万四千九百五十円」に改める。 第六条中「二十九万九千円」を「三十二万二千円」に改める。
附則
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
2 令和八年三月以前の月分の療養手当の額及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料(石綿による健康被害の救済に関する法律第二十条第一項に規定する特別葬祭料を含む。)の額については、なお従前の例による。
環境大臣 石原 宏高 内閣総理大臣 高市 早苗
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