政令令和8年3月27日

東日本大震災により生じたその特例の財政援助及び助成に関する法律の職権本座復興財源の確保に関する政令及び東日本大震災により生じたその職権本座復興財源の確保に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第六十二号
発令機関内閣

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東日本大震災により生じたその特例の財政援助及び助成に関する法律の職権本座復興財源の確保に関する政令及び東日本大震災により生じたその職権本座復興財源の確保に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.7-8|原文を見る

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東日本大震災により生じたその特例の財政援助及び助成に関する法律の職権本座復興財源の確保に関する政令及び東日本大震災により生じたその職権本座復興財源の確保に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
第五十一号)第五条第五項、特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第二項、獣医療法(平成四年法律第四十六号)第十五条第二項並びに家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 次に掲げる政令の規定中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。 一 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第一条第二項、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第十一条第二項、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十六条第二項 二 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第四条から第九条まで 附則 この政令は、公布の日から施行する。 農林水産大臣 鈴木 憲和 内閣総理大臣 高市 早苗 海洋水産資源開発促進法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年三月二十七日 内閣総理大臣 高市 早苗
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東日本大震災により生じたその特例の財政援助及び助成に関する法律の職権本座復興財源の確保に関する政令及び東日本大震災により生じたその職権本座復興財源の確保に関する政令の一部を改正する政令 - 第7頁
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